入国管理局へのビザ申請代行 入国管理局ビザサポートセンター
 東京入管 ビザ サポートセンター
 
             Application Agency to Tokyo Immigration Bureau
入国管理局ビザサポートセンター 新宿駅西口徒歩1分   入国管理局申請取次事務所  
 サポート件数延べ2,400件の信頼       (法務省東京入国管理局登録 東(行)05第170号)

 当事務所はおかげさまで平成17年開業以来、入管手続をはじめとして国際結婚・国際養子縁組などの民事法務を中心に、多くのお客様に支持を頂いております。これからもみなさまの安心・便利に貢献できますよう、スタッフ一同益々邁進して参りますのでどうぞご期待ください。



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 知っていますか?
 入管に行かずに手続できるんです

 在留期間更新代行サービス
 
在留期間更新をするには申請をする時と、ハガキが届いてから証印を受けに行く時の計2回入管に行かなければなりません。お仕事をしている人は平日に2日もこのために仕事を休んだりしなければならないので、上司の理解がないと大変ですよね。
 また、入管は混雑時には3〜4時間待ちなんてことも。。。小さなお子様を連れたお母さんのご苦労は計り知れないものがあります。
 そんな面倒な更新手続「誰か代わりに行ってくれないかな」の声にお答えします!あなたに代わって入管に行って手続を行います。

 
    在留期間更新    ¥10,500円     同時申請ならご家族半額
 
    再入国許可      ¥2,100円     出張受付OK
                             
                    詳しくはこちら
  

ビザ申請が不安。。。

在留資格認定&変更申請取次サービス

 日本で暮らす外国人にとっては、就職や結婚・離婚などの人生の節目で必要になるのが入管手続。そして企業にとっても外国人を雇用する際にはビザの問題を避けて通ることはできません。
 
また、自分で申請したら不許可になってしまったという方も、ひとりで悩まず我々プロにご相談ください。

 在留資格認定  ¥84,000円
       変更  ¥84,000円

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恋人が捕まってしまった!

 在留特別許可サポート
恋人がオーバーステイの容疑で入管に収容された
留学生がスナックでバイト中に警察に連行された

 
このような場合は時間が大変貴重です。大切な人が強制送還されないように、いち早く行動を起こさなければなりません。


 在留特別許可   ¥84,000円
 仮放免許可     ¥84,000円


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そろそろ私も永住申請できるかな?

 永住許可申請取次サービス
 お持ちの在留資格の種類によって年数が異なりますが、日本に来てから一定年数が経過したら永住の申請ができます。もちろん在留年数以外にもいくつかの条件があるのですが、それらを全て満たしている方はいよいよ永住申請ですね。
 永住が許可された後は、在留期間の更新もないですし、転職や起業したり、結婚や離婚をしても入管の審査を受ける必要がなくなります。
 さて、入管での最後の申請になります。気を引き締めてしっかり準備いたしましょう。

       永住許可申請    ¥42,000円

                        お問い合わせ


 結婚、出産、離婚、養子縁組・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。

 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
 
 そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。

 わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家に
ご相談ください。
 
       
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 トピックス
 
 ・在留資格の変更、更新許可のガイドライン(改正)−法務省入国管理局
                                  (平成21年3月)
 ・継続就職活動を最長1年認めることについて−東京入国管理局
                                  (平成21年3月)
 ・平成20年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等−法務省
                                  (平成21年1月)
 ・国籍法が改正されました−法務省民事局(平成21年1月)
 ・海外修学旅行等で外国人生徒・学生の個人識別情報提供免除−法務省
                                    (平成20年12月)
 ・個人識別情報を活用した出入国審査の実施状況−法務省(平成20年12月)
 ・日フィリピンEPAによる看護師等受入れ−法務省(平成20年12月)
 ・無戸籍 1歳児と24歳女性に旅券発給決める−外務省(平成20年9月) 
 ・国籍法から婚姻要件を除外−政府骨子案(平成20年8月)
 ・「留学生30万人計画」骨子の策定について−文科省(平成20年7月)
 


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