入国管理局へのビザ申代行
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 どこよりも安心なサービスを適正価格でご提供します。不許可・不交付になっても諦めずにご相談ください!在留期間更新・在留資格変更・在留資格認定・永住申請・在留特別許可・仮放免許可等の入管業務から国際結婚・国際養子縁組・国際認知等の渉外戸籍手続まで完全サポート致します。



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 入国管理局はその業務の性質上あまり情報公開には積極的ではありません。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える審査官もいます。

 もし不許可の見通しをされた、または実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。


 当事務所の行政書士が入国管理局への各種申請手続きを依頼者ご本人に代わって行います。

  
 もし不許可になっても無料再申請できる安心保障


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  留学生の就職先を拡大!

 
接客業や製造業のライン作業で在留資格を認める

 
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)について


       
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◇恋人がオーバーステイの容疑で入国管理局に連れて行かれた。

◇留学生がスナックでバイト中に警察に連行された。

 このような場合には残された時間は僅かです。その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を立証できるかが重要になります。一人で悩まず、すぐにご相談ください。
                 

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 結婚、出産、離婚、相続・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。

 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
 
 そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。

 わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家に
ご相談ください。
 

       
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 トピックス
 
 ・「家族滞在」からの「定住者」への変更申請における留意事項について
                         -法務省(平成27年1月20日)
 ・日ベトナムEPAにおける看護師等の受入れ-法務省(平成24年10月)
 ・外国の芸能人の在留資格について-法務省(平成23年10月)
 ・在外公館における不受理申出等の取扱いについて-法務省(平成23年9月)
 ・日インドネシアEPA看護師等の滞在延長の特例-法務省(平成23年7月)
 ・専門士の称号を付与された留学生の上陸許可基準の見直し-法務省
                                     (平成23年7月)
 ・国際医療交流促進のための在留資格の整備等-法務省(平成23年1月)
 ・外国人歯科医師、看護師等に対する就労制限の緩和-法務省
                          (平成22年11月)
 ・日本人が中国人を養子とする場合の取扱いについて-法務省
                          (平成22年6月)
 ・定住者告示の一部改正-法務省(平成22年2月)
 ・研修・技能実習制度の見直し等に係る法務省令等の整備-法務省
                          (平成22年1月)
  
 

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