他の在留資格との違い |
「帰化」とは外国の国籍を離脱して日本国籍を取得することであり、在留資格ではありません。帰化が許可された場合には外国人登録証を返納し、日本の戸籍を編制します。
また、帰化申請は入管ではなく、申請人の住所を管轄する法務局または地方法務局で行います。(帰化申請の根拠法令は入管法ではなく国籍法になります)
一方、「永住者」とは在留資格の一種ですので、永住許可申請は地方入国管理局で行います。(根拠法令は入管法です)
このように手続においても違いはあるのですが、この2つの申請は審査期間が非常に長いため、申請中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、在留期間の更新申請をしなければならない点で共通しています。
ちなみに東京入国管理局での永住許可申請で6ヶ月前後、また、東京法務局での帰化申請で約1年の審査期間となっています。
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永住許可申請の要件 |
【一般原則】
◇10年以上継続して本邦に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
◇婚姻後3年以上本邦に在留していること
◇海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在
留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
◇実子・特別養子については引き続き1年以上本邦に在留していること
【難民認定を受けている者】(インドシナ定住難民含む)
◇引き続き5年以上本邦に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
◇定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
◇引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)
令和元年7月 永住審査厳格化
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永住許可申請 88,000円
同時申請家族は22,000円
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⇒「我が国への貢献による永住許可事例」はこちら
⇒Q&A 永住ビザ編
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「永住者」のメリット |
在留期間更新の手続がなくなる
再入国許可の期限「3年」がもらえる
活動に制限がなくなる
→「永住者」 「定住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」の在留資格は活動に制限がなく、日本人と同様にどんな仕事もすることができます。
公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになる
→法律で決められているわけではないのですが、銀行協会の取り決めにより原則として外国人が住宅ローンを組む際には「永住者」であることが求められます。
上記以外でも「永住者」は、日本に定住していることの証明となり、他の在留資格の外国人に比べて社会的信用を得られるため、さまざまな場面でメリットがあります。
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「永住者」と「帰化」 |
永住許可申請、帰化申請ともに許可要件を満たしている人などは、果たしてどちらの申請をするべきか迷うことかと思います。
別の言い方をすれば、このまま外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかということです。
本国が未だ日本と経済格差のある国である場合などは、子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面、やはり国籍の変更には抵抗があるという人が多いのではないでしょうか。
当事務所ではこのように「迷い」のある状態のお客様には、なるべく永住許可申請をお勧めするようにしています。
それは永住者という安定した在留資格を得て、一定程度年数を経過した後でも帰化申請は遅くはないからです。
帰化してしまったら、旧本国では「外国人」として扱われることになります。もし将来は本国で暮らす可能性がある方は、その点をご注意ください。
なお、帰化申請は基本的には家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人単位での申請で構いません。
家族全員が帰化の許可要件を備えていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をして、その家族を「永住者の配偶者等」に変更申請するのが良いでしょう。
※ 一般に「帰化」よりも「永住者」の方が、許可になりやすいと言われます
が、必ずしもそうとは言い切れません。実際永住許可申請は不許可に
なったが、帰化申請は許可されたというケースも少なくありません。
この2つの申請は審査する役所も違い、許可の要件にも違いがあります
ので、ご自分が果たしてどちらの申請の方が許可の可能性が見込めるの
かの見極めが重要になります。
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申請時の注意点 |
永住許可申請は他の在留資格にくらべ申請の際に添付する書類が非常に多く、帰化申請は永住許可申請よりも更に多くの書類を要求されます。(多いときは60種類以上です)
添付書類の有効期限は発行から3ヶ月以内とされています。中には本国の政府機関から取寄せる書類などもあるため、それらの書類を計画的に集めないといつまでたっても書類が集まらず、申請に漕ぎ着けないということにもなりかねません。
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不許可になってしまったら |
永住許可申請、帰化申請ともに許可は法務大臣の広い裁量によるとされ、不許可処分に対する不服申し立ての手続はありません。
また、訴訟にも馴染まないため、現実的には不許可を争うことよりも、不許可の理由を検討し、再申請の可能性を探ることになります。
不許可の理由が事故歴や違反歴などの素行要件や、または転職が頻繁で生活の安定性が問題になっている場合などは、不許可処分からしばらく間をおいてから申請するだけで、許可になる場合もあります。
とはいえ永住許可申請、帰化申請ともに審査期間は長期に及びます。もし事業資金の融資、または不動産購入などを予定している場合、とても不許可後の再申請などという悠長なことは言ってられないことと思います。
そのため、やはり不許可にならない申請が何より重要であると言えますので、不安な方は専門家への事前相談をご検討ください。
※ 永住許可申請、帰化申請ともに不許可になっても従前の在留資格での在留が
可能です。
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