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定住者告示の一部改正
平成22年2月
法務省入国管理局参事官室
1 改正の趣旨
平成20年12月16日、閣議了解(下記参照)において、第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について政府としての対処方針が定められ、平成22年度から、第三国定住による難民の受入れをパイロットケースとして開始することとされた。
上記閣議了解に従って、対象となる者を「定住者」として我が国に受け入れるために、今般、「定住者」の地位を定まている告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」について所要の改正を行ったものである(平成22年法務省告示第37号)。
2 改正の概要
(1)今回の改正は、上記閣議了解に従って関係規定を整備するものであり、閣議了解により「定住を目的とする入国の許可をする」とされた、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー人であって、次のア及びイに該当する者を「定住者」として受け入れることができることとしたものである。
ア UNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子
(2)他方、昭和53年から受入れが開始されたインドシナ難民について、インドシナ3国の政情の安定後は、既に我が国に定住している者の家族の呼寄せが行われていたが、これについては、平成15年3月14日の閣議了解(下記参照)により平成15年度末をもって申請受付が終了し、現在、インドシナ難民の定住受入れは完了している。
そのため、今回の改正に併せ、インドシナ難民の受入れに係る規定を削除した。
(参考)
第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について
平成20年12月16日 閣議了解
政府は、従来、インドシナ難民及び難民条約上の難民として認定された者について、その定住支援策を講じてきたところであるが、国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)は、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させる第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しているところである。
第三国定住による難民の受入れは、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されている。
このような国際的動向を踏まえつつ、我が国においても、アジア地域で発生している難民に関する諸問題に対処するため、次の措置を採るものとする。
1 第三国定住による難民の受入れ
(1)関係行政機関は、相互に協力し、我が国における第三国定住による難民の受入れについて、平成22年度からパイロットケースとしての受入れを開始することとする。
(2)関係行政機関は、相互に協力し、(1)により受け入れる難民(以下「第三国定住難民」という。)の我が国への定着状況について調査及び検証を行い、その結果を踏まえ、以後の受入れ体制等について検討することとする。
2 第三国定住難民に対する定住許可条件
平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れに当たっては、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民のうち、次のいずれにも該当するものについて、定住を目的とする入国の許可をすることができるものとする。
(1)UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者
(2)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子
3 第三国定住難民に対する定住の支援
(1)平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れにおいて、関係行政機関は、相互に協力し、第三国定住難民に対し、必要に応じ、日本語修得のための便宜供与、職業紹介又は職業訓練を行う。
(2)各行政機関は、第三国定住難民の就労先の確保に努力するものとする。
(3)政府機関及び地方公共団体についても、上記(2)と同様の努力をするよう求めるものとする。
4 必要な対応の検討
第三国定住難民をめぐる諸問題については、平成14年8月7日付け閣議了解により設置された難民対策連絡調整会議において、関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として必要な対応を検討することとする。
インドシナ難民対策について
平成15年3月14日 閣議了解
昭和55年6月17日付け閣議了解「インドシナ難民の定住対策について」3に規定するヴィエトナムからの家族呼寄せについては、インドシナ3国の政情が安定して久しく、受入れ未了の被呼寄せ者数が残りわずかとなったことを踏まえ、家族呼寄せの円滑かつ確実な完了を期するため、政府は、次の措置を講じるものとする。
1 ヴィエトナムからの家族呼寄せのため呼寄せ人が行う申請について、平成15年度末をもって、申請受付を終了することとする。
2 関係行政機関は、相互に協力し、上記1の申請受付の終了について関係者への周知徹底を図るとともに、申請手続の案内等に十分配慮することとする。
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