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    専門士の称号を付与された留学生の上陸許可基準の見直し

                                法務省入国管理局参事官室


1 改正の背景・趣旨

 従来、「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生が、一旦帰国し、再度在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等により入国しようとする場合には、省令で定める上陸許可基準における学歴要件(大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けていること)を満たさないことから、入国が許可されなかった。

 平成22年9月10日に「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」が閣議決定され、同決定では留学生の就職支援のため、専門学校を卒業した留学生が帰国してしまった場合でも、既に取得している「専門士」の称号をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされ、就職支援等の施策を通じた留学生の受入れ促進が求められた。

 この決定に基づき、今般、「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生が、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等で入国しようとする場合において上陸許可基準における学歴要件を満たすよう、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の一部を改正し、併せて法務省告示を新設した。

 なお、これまでは、留学生の就職支援の観点から、上陸許可基準が直接適用されない在留資格変更許可申請については、「専門士」の称号を付与され本邦の専門学校卒業生から申請があれば、一定の要件の下、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等への変更を許可する扱いを行っていたものである。


2 改正の概要

 平成23年7月1日、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令」(平成2年法務省令第16号)が改正され、また、同日、本邦の専修学校において専門課程を修了したことに関して法務大臣が定める要件が告示された(平成23年法務省告示第330号)。

 上記1のとおり、従来、「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生が入国しようとする場合は、上陸許可基準における学歴要件を満たさず入国ができなかったが、これら省令の改正・告示の制定により、同要件を満たし入国できるよう、在留資格「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「特定活動」(※1)の各在留資格に係る規定が整備された。

 「技術」に係る上陸許可基準を例にすると、同基準のうちの学歴要件は、これまで「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」ていることとされていたが、今回の改正で「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと」を加えるとともに、法務省告示において、専修学校の専門課程の修了に係る要件を、@本邦において専修学校専門課程の教育を受けたこと、A文部省告示(※2)第2条の規定により「専門士」と称することができること、と規定した。

 これら規定の整備により、本邦で専修学校の専門課程の教育を受け「専門士」の称号を付与された者は、在留資格「技術」の上陸許可基準の学歴に係る要件を満たすこととなった。また、「教育」、「人文知識・国際業務」、「特定活動」の各在留資格に係る上陸許可基準も同様に改正されているので、これらについても上陸許可基準が定める学歴要件を満たすことになる(※3)。

※1 在留資格「特定活動」にあっては、特定情報処理活動が指定される場合の上陸許可基準。

※2 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示84号)

※3 高度専門士の称号を付与された者については、これまで、大学卒業と「同等以上の教育を受け」ているとして、上記各在留資格に係る学歴要件が明記されることとなったので、高度専門士の称号を付与された者も同要件を満たすことを法務省告示に明確に規定した。


3 施行日

 今回の改正は、公布日(平成23年7月1日)から施行された。




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