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上陸審査手続の流れ


 上陸特別許可

 
再上陸禁止期間中の外国人でも、上陸拒否の理由が重大ではなく、さらに日本に在住する親族がいる場合などは、特別に上陸が許可される可能性は少なくありません。

 上陸特別許可申請という手続はなく、上陸審査手続の中で法務大臣が「特別に上陸を許可する必要がある」と判断した者が上陸特別許可になります。

 上陸審査に先立って在留資格認定証明書の取得が必要で、近年、証明書を所持しない者の特別上陸許可は許可しないという扱いが、実務上定着しています。

 そのため、実際の上陸特別許可の該当性判断は在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、証明書が交付された者の上陸審査はそれほど厳格なものにはならないのが通常ですが、念のため入国の際には空港まで出迎え、特別審理官の口頭審理に備えるとよいでしょう。

※審査を受ける外国人は口頭審理で代理人を選任する権利があります。また、親族や知人は特別審理官の許可を受けることで1人だけ立ち会うことができます。

 仮上陸許可申請
 
 上陸審査において上陸目的に疑いを持たれた場合には、審査が長期化することがありますが、その間空港内の施設に留め置かれてしまいます。

 その場合仮上陸許可により条件付ながら手続終了までの間、上陸が認められます。

 退去強制手続の仮放免と同じく保証金が必要になります。また、行動範囲の制限も受けますが、仮放免の行動範囲が一都道府県内であるのに対し、仮上陸では一市町村での行動しか認められません。


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