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在留期間更新
 在留期間更新許可申請

 多くの在留資格は期間が1年、3年、5年となっており、引き続き在留を希望する場合には更新が必要です。この手続を怠ると不法残留となり退去強制の対象となりますので注意が必要です。



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 在留期間の決定

 上陸許可や在留資格変更許可の際に在留期間が決定されます。多くの在留資格は「1年」、「3年」又は「5年」です。


 初めに「1年」で許可された場合であっても、次回又は次々回の更新申請で「3年」となるのが一般的ですが、中には何度更新を行っても「1年」のままの人もいます。

 このような場合は、過去の在留歴などから申告内容に疑問(疑い)をもたれているか、或いは現在の生活状況に特殊性(配偶者との別居、転職が頻繁など)があるかのどちらか(又はその両方)ですので、しっかりとした事情説明をするように心がけてください。

 

 
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 不許可になってしまうパターン
 
  授業の出席率が悪い学生

  日本人配偶者との同居が疑われる「日本人の配偶者等」

  資格外活動の事実が認められる者

  勤務実態に疑問のある就労ビザ

  その他在留状況が良好でない者

 本来期間更新は、前回の申請内容と特に変更がないのであれば、当然に認められるべきなのですが、入管は許可の判断はあくまで法務大臣の裁量によるとしています。

 そのため上記のような部分で疑問をもたれた場合は、より厳格な調査がされ、その結果疑いが晴れない場合には不許可処分となることがありますので、くれぐれも誤解を与えるような行動は慎むのが肝要です。

 「短期滞在」の更新

 予め6ヶ月の査証免除協定を結んでいる一部の国(ドイツ、英国等)の国民を除き、ノービザで来日している方(査証免除「短期滞在」(90日))は、日本国内で在留期間更新をすることができません(人道上の配慮を必要とするものを除く。)。

 また、短期ビザ(査証)を持って来日した方については、「在留期間更新を許可する特別の理由」がある場合に限り、当初設定された在留期限の2倍を超えない期間の範囲で、更新が認めれています。

 更新の手続は、当初の在留期限の半分以上が経過(例「短期滞在」(90日)であれば上陸後45日〜90日の間。)してから申請します。

 更新申請の際には、更新を必要とする理由によって様々な資料の提出を求められますが、中には本国から取り寄せる資料があったりもしますので、在留期限には余裕をもって行うようにします。

※ 「在留期間更新を許可する特別の理由」とは人道上の配慮が必要なものや他に代替措置の取れないもの等のことを指します。
 通知を受け取ったときの注意点

 在留期間更新申請の審査が終了したことを知らせるハガキは、早ければ1週間程度で送られてきます(普通郵便)。

 ハガキが簡易書留になっていて、出頭日時が具体的に記載されている場合は、不許可である可能性が高いと言えます。

 不許可となる場合は出国ための猶予期間(多くの場合1ヶ月程度)が付与され、その期間内に出国するように指示されます。

 不許可になってしまったら
 
 在留期間更新申請が不許可になってしまったら、その不許可理由と残りの在留期間とを踏まえて、再申請が可能か検討します。

 入管は出国準備のための期間を設定した手前、殊更出国を促して、事実上再申請の受理を拒むのですが、そのような対応には法律上の根拠はありませんので、再申請を受理させることは可能です(入管法の無知を見透かされて言いくるめられないように、しっかりとした理論武装が必要です。)。

 むしろ入管の指導に従って申請人を一旦帰国させて、再度招へいするために認定申請をしたとしても、入国の事前審査という認定申請の性質上、更新申請等の在留申請よりも審査のハードルが高く設定されていますので、認定証明書不交付処分となる可能性が高く、再上陸まで相当の困難を伴うことも少なくありません。

 もっとも再申請を受理させることはできるにしても、そもそもの不許可の理由について明確な説明ができない限り、何度申請しても不許可の結論は変わりません。

 もし再申請ができないと判断した場合、次のような手段が考えられます。

  一旦帰国して、再度在留資格認定証明書交付申請をする

  処分を不服として、裁判所に提訴する

→裁判所は不許可処分の取消には消極的です。勝訴率は極めて低いのが現状で、権利救済の手法として機能しているとは思えません。稀に不許可の理由が入管の事実誤認に基づくものであることが明らかな場合等で検討の余地があるくらいでしょうか。ただし敗訴が確定したら、もとの在留期間満了の時に遡って不法残留だったことになってしまいますので、判断はより慎重にすべきです。
 なお外国人本人が再入国許可を取らずに帰国してしまったり、または希望する在留資格が不許可になった際に、帰国準備のための「短期滞在」や「特定活動」への変更に応じてしまった場合などは、訴えの利益を喪失し提訴することができなくなります。

   
  現在の在留資格以外に資格該当性を満たす資格があれば、そちらに
   変更申請する

→例えば就労や留学の在留資格が認められない場合でも、「家族滞在」でなら許可されるケースもあります。

  夫婦関係の破綻が問題になっている場合などは、家庭裁判所に夫婦関係
   調整のための調停を申し立てる

→調停継続に必要な期間の在留資格が与えられる見込みがあります。

  在留特別許可の可能性を検討する

→在留特別許可申請は、誤った判断で行うと取り返しのつかないことになりますので、必ず専門家に相談してください。

 特別受理

 明文上規定はありませんが、期間経過後の更新申請や在留資格変更申請、または在留資格の取得申請(出生時など)であっても、明らかに許可に該当するが、期限内に申請できなかった場合(本人に帰責性がないこと)や、または訴訟での和解の結果として、実務上特別受理が行われています。

 特別受理された事案は許可になる可能性はほぼ確実といえ、許可の見通しの立たない事案は、そもそも特別受理されることはありません。



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