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 「留学」から「投資・経
  営」の基準の明確化
 
 














 法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ上陸が認められない




































 身分や地位に着目して分類された在留資格
在留資格の種類 (27種類)
就労が認められる在留資格
在留資格 在留期間 該当例
外交 外交活動の
期間
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族
公用 5年、3年、1年、30日、15日 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族
教授 5年、3年、
1年、3月
大学教授等
芸術 同上 作曲家、画家、著述家等
宗教 同上 外国の宗教団体から派遣される宣教師
報道 同上 外国の報道機関の記者、カメラマン
経営・管理 同上 企業の経営者・管理者
法律・
会計業務
同上 弁護士、公認会計士
医療 同上 医師、歯科医師、看護師
研究 同上 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 同上 高校・中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 同上 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内
転勤
同上 外国の事業所からの事業者
  技能     同上 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人
興行 1年、6月、3月 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能実習 1年 技能実習生
高度専門職 1号 5年
2号 無期限
高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
就労が認められない在留資格
在留資格 在留期間 該当例
文化活動 1年又は6月 日本文化の研修者等
短期滞在 90日、30日
又は15日
観光客、親族訪問、会議参加者等
留学 4年3月、4年
3年3月、3年
2年3月、2年
1年3月、1年
6月、3月
日本語学校・専門学校・大学等の学生
研修 1年又は6月 研修生
家族滞在 5年、3年、1年、30日、15日 在留外国人が扶養する配偶者・子
就労の可否は指定される活動による在留資格
在留資格 在留期間 該当例
特定活動 5年、3年、1年
6月、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、インターンシップ等
活動に制限のない在留資格
在留資格 在留期間 該当例
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の
配偶者等
5年、3年
1年、6月
日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の
配偶者等
同上 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
定住者 5年、3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等


 在留資格は入管法(法律)により上記の27種類が設定されています。
 日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合
した在留資格を得る必要があります(「特別永住者」、「日米地位協定
該当者」等一部の外国人を除く。)。

 個々の在留資格には特有の要件が設定されており、中には上陸許可
基準(法務省令)により入国・在留をより制限する在留資格もあります。

 入管に申請する際には在留資格該当性や基準適合性の理解は不可
欠ですが、一般の方にはなかなか容易な事ではないと思います。

 そんな分かりにくい入管手続のこと、

 私たち国際行政書士にご相談ください!




  お問い合わせ  03−5908−1222 


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  永住許可申請 

         
88,000円
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 在留資格認定証明書交付申請  

         88,000円
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 在留資格変更許可申請  

         88,000円
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