|
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
の一部を改正する省令
外国人歯科医師、看護師等に対する就労制限の緩和
法務省入国管理局参事官室
1 改正の趣旨
平成22年3月に策定した「第4次出入国管理基本計画」において、我が国の専門的な国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等の就労年数に係る上陸許可基準について、その見直しを検討することとさたことを踏まえ、外国人歯科医師、看護師等の就労に係る制限を緩和することとし、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」について所要の改正を行ったものである(平成22年法務省令第39号)。
2 改正の概要
(1)歯科医師として業務に従事しようとする場合
就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限、年数制限(本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内)及び就労可能な地域についての制限を撤廃した。
(2)保健師、助産師、看護師として業務に従事しようとする場合(※)
就労活動を研修として行う業務に限定するという活動制限及び年数制限(本邦において保健師、助産師の免許を受けた後4年以内、看護師の免許を受けた後7年以内)を撤廃した。
3 施行日
公布の日(平成22年11月30日)から施行
※准看護師については引き続き、本邦において免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこととされていることに注意(注釈 甲斐国際行政書士事務所)。
|
一覧に戻る |