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日本人が中国人を養子とする場合の取扱いについて
(平成22年6月23日付け法務省民一第1541号民事局民事第一課長通知)
(通知)
標記取扱いについては、平成6年3月31日付け法務省民二第2439号当職通知により取扱っておりますが、今般、外務省領事局政策課から中華人民共和国養子縁組法(以下「中国養子法」という。)の調査についての回答があったことを踏まえ、今後は、下記のとおりとしますので、これを了知の上、貴管下支局長及び市区町村長に周知方取り計らい願います。
なお、平成6年3月31日付け法務省民二第2439号当職通知は廃止します。
記
1 養子が10歳未満である場合
養子縁組には、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)第31条第1項後段の要 件(以下「養子の保護要件」という。)として、中国人実父母の同意が必要である(中国養子法 第10条参照)が、同意の方式については、定めがない。
したがって、中国人実父母が縁組代諾者として届出人となり、養子縁組届書に署名・押印している場合には、中国人実父母の同意書が添付されていなくても、それらの同意があるものと取り扱って差し支えない。
なお、養子本人の同意は、不要である(同法第11条参照)。
(注)従前より求められていた「声明書」やそれに代わる「公正証書」が不要となりました。なお、中国法では「離婚後、父母は子女に対し撫養(扶養のこと)及び教育の権利と義務がある。」(中華人民共和国婚姻法第29条第2項)と規定しており、離婚後においても夫婦の一方からの代諾では足りないことに注意。ただし、夫婦の一方が行方不明の場合には、他の一方のみの代諾で差し支えないと解されています(平成3年10月25日付け法務省民二第5494号回答)。
2 養子が10歳以上で15歳未満である場合
養子縁組には、養子の保護要件として、中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが、同意の方式については、定めがない。
したがって、中国人実父母が縁組代諾者として届出人となり、養子縁組届書に署名・押印している場合には、中国人実父母の同意書が添付されていなくても、それらの同意があるものと取り扱って差し支えない。
(注)養子本人の同意書は必ず必要。
3 養子が15歳以上である場合
養子縁組には、養子の保護要件として、中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが、同意の方式については、定めがない。
したがって、養子本人が養子縁組届書に署名・押印している場合には、養子本人の同意書が添付されていなくても、その同意があるものと取り扱って差し支えない。
(注)中国人実父母の同意書は必ず必要。
※注釈については甲斐国際行政書士事務所によるもの
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