認 知 |
婚姻関係にない日本人男性と外国人女性との間に子ができた場合、出生前に認知(胎児認知)すれば生まれてきた子は日本国籍を取得しますが、出生後の認知の場合生来的には日本国籍を取得できず、改めて国籍取得届をすることで日本国籍を取得できます。
日本国籍を生来的に取得できないとその子は外国人ということになりますので、日本で生活するには在留資格取得申請が必要です。(在留資格「日本人の配偶者等」)
認知ができないケース
外国人女性との間にできた子を日本人男性が認知しようとした時に、実は女性が本国に夫がいることが判明し、認知届が出せないということがあります。夫を本国に残して自身は日本に来ているわけですから多くの場合は婚姻関係はすでに破綻しているわけですが、それでも法律上婚姻関係を解消していなければ生まれてくる子は夫の嫡出推定を受けますので認知はできません。
この場合法律上の夫との離婚をすることに加え、訴訟を提起するなどして、生まれてくる(すでに生まれている)子に対する夫の嫡出推定を排除しなければなりません。この裁判は夫の居住している国の裁判所に提訴することになります。
ただし新生児が原告となり、日本人の父を被告として形式的に「強制認知」の訴訟を起こすのであれば、管轄は日本の裁判所になります。(日本人の父が日本に住んでいる場合)
なお、女性が離婚をしている場合でも離婚後300日以内に生まれた子に関しては、日本の民法により(日本人の父が日本において認知する場合)前夫の嫡出推定を受けてしまいます。そのためこの場合も嫡出推定を排除するための裁判が必要です。
※上記で女性の前夫が日本人であった場合は、そのまま出生届出をすれば子は日本国籍を取得しますが、もちろん法律上は前夫の子として前夫の戸籍に入籍することになりますので、後に前夫によって「親子関係不存在確認訴訟」を起こされることになるでしょうし、その結果その子は出生時に遡って日本国籍がなかったものとされます。後に争いを残さないためにも前夫が日本人である場合も必ず嫡出推定は排除したうえで認知をすることが必要です。
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養子縁組 |
渉外養子縁組の実質的成立要件の準拠法については、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)第31条第1項により、縁組の当時の養親の本国法によるものとされ、さらに養子の本国法が養子の保護という目的か等から養子縁組の成立につき養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分のあることを要件とするときは、その要件「以下「保護要件」といいます。)をも備えなければならないとされています。
日本人が養親となり日本で外国人と養子縁組をする場合には、適用される法は日本法ですが、加えて養子の国籍によって異なる保護要件を考えていくことになります。
保護要件として本国の官憲の許可等を要する場合において、当事者がその本国を離れていてこれを得ることが困難でるときは、日本の家庭裁判所の許可審判をもって本国官憲の許可に代えることができます。
このように、通則法上、養子縁組の実質的成立要件については、養親の本国法が適用されることになるため、養親の本国法において養子制度が存在すれば、養子の本国法において養子制度が存在しない場合であっても、縁組をすることができます。
ただし、これは日本において有効に養子縁組をすることができることを意味するにとどまり、養子の本国において当該養子縁組が有効と認められるか否かは、当該国の法律に委ねられることになります。
渉外養子縁組の形式的成立要件の準拠法については、通則法第34条により、その法律行為の成立について適用すべき法(養親の本国法)又は行為地法によることとされていることから、養親が日本人で、かつ、日本において養子縁組がされる場合、いずれにしても日本法が適用されることになります。
渉外養子縁組については、養親の本国法が準拠法となることから、前述のとおり、養子制度の存在しない国の子であっても養子とすることができますが、この場合、養子の本国法にそもそも養子の要件に関する規定が存在しないことから、保護要件の検討は必要ありません。
また、一般的な養子禁止の法制については、養子の保護を目的とするものではないと解されていることから、これも保護要件とはなりません。
一方、未成年者養子のみの法制(成年養子の禁止)を本国法とする成年を養子とする場合、当該国の未成年養子についての保護要件が、成年養子にも適用されるかについてですが、その保護要件の立法趣旨又は規定の形式から、これを成年養子にも適用するのが相当なものについては保護用件に当たるものと解されています。
ただし、第三者の承諾を要するとする規定等が、未成年者の保護を図る趣旨であって、成年者を養子とする場合にはおよそ適用されることは考えられないものは保護要件として考える必要はないと解されています。
例えば、日本法における未成年者養子についての家庭裁判所の許可、又は養子となる者が15歳未満の場合の法定代理人の代諾と同様の趣旨の規定であれば、保護要件として考慮しなくてもよいとされています。
・日本人が中国人を養子とする場合の取扱いについて−法務省
(平成22年6月)
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離 婚 |
日本人と外国人が離婚する場合、その日本人が日本国内に住所を有する場合においては、離婚は常に日本の法律によります。
諸外国には例えばフィリピンのように、カトリックの教義に基づきまったく離婚を認めない国などもありますが、そのような国の国民との離婚でも日本の法律により離婚は認められます。
ただし日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、夫婦が同じ国の国民である場合はその本国法が優先します。
そのため日本に暮らすフィリピン人同士の夫婦は、日本においても離婚は認められません。
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離婚に伴う財産関係 |
日本で暮らす日本人と外国人の夫婦、または外国人同士の夫婦が離婚した場合、その財産関係は、離婚の際に適用される国の法律に従います。(財産分与、慰謝料など)
ただし慰謝料について、離婚そのものを原因とする慰謝料請求は離婚の準拠法によりますが、暴力などの離婚に至るまでの個々の行為を原因とする慰謝料請求は、不法行為の準拠法によります。
※ 不法行為の準拠法は、その不法行為の原因たる事実が発生した地の法律となりま
す。
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相続・遺言 |
人が死亡すると、その本人の本国法により相続が開始します。ただし相続財産の内、不動産についてはその不動産の所在地の法律によります。
即ち預金や株券などの財産は本国法の規定により相続されますが、自宅などの日本国内にある土地建物については日本の法律での相続となります。
日本人の家族である外国人がお亡くなりになった場合の相続についても、ご本人の本国法を無視した遺産分割は後々本国の親族に覆されることも考えられます。
相続人、法定相続分、遺留分、または各種請求権の消滅時効期間などの規定は国によってさまざまですので、よく理解して進める必要があります。
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