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法務省入国管理局
「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について解釈上疑義が寄せられることがあった点について下記のとおり御説明します。
記
(1 |
)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。 |
(2 |
)「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。 |
(3 |
)したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。 |
(4 |
)上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。 なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。 また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。 |
(5 |
)500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。 そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。 |
(6 |
)企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。法別表第一の下欄の括弧書きは,このように重複する場合についての在留資格相互の適用の優先関係を定めたものです。 したがって,「投資・経営」と「技術」「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが,優先される「投資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。 |
(7 |
)ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります。 |
(1 |
)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項または人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」と定められています。 したがって,「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は,本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること,転勤した特定の事業所においてしか行うことができないこと及び「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の両方の活動ができることであり,それ以外の点では,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。 |
(2 |
)基準省令が「企業内転勤」の在留資格について定めている基準の一号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と定めていますが,仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合にも,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。 なお,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契約は雇用契約に限られず,委任,委託,嘱託等の契約も含まれます。ただし,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は,特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。 |
(3 |
)ところで,このように1年以上継続して上記のような勤務をしていなかった外国人が,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として,既に述べたように「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です。当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,当該雇用契約をもって,「本邦の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この点は,「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は,本邦にある外国法人の本店,支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。 |
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在留資格認定証明書交付申請に係る審査の迅速化・簡素化について |
(1 |
)本邦の公私の機関に雇用されてその業務に従事する活動を行うことを内容とする申請案件のうち,その機関の業務に従事することを目的とする外国人からの申請が,過去3年間にわたり不交付・不許可となったことがない機関又は東京証券取引所上場企業若しくはこれと同程度の規模を有する機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とする申請案件については,申請を受理した日から2週間以内を目標に処理することとしています。 |
(2 |
)また,雇用する機関に関する立証書類については,過去1年以内に提出がなされたものと同じもので,かつ,内容に変更のない場合には,特に必要と認める場合を除き,その提出を省略することとしています。 |
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