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 「留学」から「投資・経
  営」の基準の明確化
 
 

 査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする
  在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期
  間は「90日」(ブルネイ及びタイは「15日」)です。
 6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の
  在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国
  管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。


査証相互免除国・地域一覧表 2013年7月現在(計66の国・地域)
免除国 ・地域 滞在期間 免除国 ・地域 滞在期間
アジア地域 欧州地域
ブルネイ
タイ
シンガポール
韓国
台湾
香港
マカオ
マレーシア
15日

3ヶ月
90日以内(注1)
90日以内(注2)
90日以内(注3)


オランダ
ギリシャ
クロアチア
キプロス
サンマリノ
スウェーデン
スペイン
スロベニア
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポルトガル
マケドニア
マルタ
ルクセンブルク
アイルランド
オーストリア
スイス
ドイツ
リヒテンシュタイン
英国
3ヶ月以内
















6ヶ月以内
  〃
  〃
  〃
  
  〃
北米地域
アメリカ
カナダ
90日以内
3ヶ月以内
中南米地域
バルバドス
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
ホンジュラス
メキシコ
90日以内
3ヶ月以内









6ヶ月以内
欧州地域
アンドラ
エストニア
チェコ
ハンガリー
ポーランド
モナコ
ラトビア
リトアニア
スロバキア
ブルガリア
ルーマニア
アイスランド
イタリア
90日以内










3ヶ月以内
オセアニア地域
オーストラリア
ニュージーランド
90日以内(注4)
中近東地域
イスラエル
トルコ
3ヶ月以内
アフリカ地域
チュニジア
モーリシャス
レソト
3ヶ月




(注1)韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置
   を実施しています。
(注2)台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短
   期滞在査証免除措置を実施しています。
(注3)香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)
   旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)
   旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。なお、中国につ
   いては、30日以内滞在予定の修学旅行生のみ短期滞在査証が免除されていま
   す。
(注4)オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置で
   す。
(注5)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人
   については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注6)マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロン
   ビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。



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