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 30日間の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められる。

 出国猶予期間を付与された外国人は、在留資格を有していないが、当該期間内は適法に在留している者と位置づけられる。

 出国期間は、荷物整理などの出国の準備をするために必要となる活動を行う期間として付与するものであるので、従来の在留活動は認められない。

 出国猶予期間内に出国した場合、その後本邦に上陸しようとする際に、上陸拒否の対象とならない。

 出国猶予期間を経過して本邦に残留した場合、退去強制の対象になる。


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