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上陸許可基準とは、上陸審査の際の審査基準を法務省が予め公開しているものです。この上陸許可基準は在留資格認定証明書交付申請での資格該当性の判断に用いられるのはもちろんですが、在留資格変更許可申請による場合でもこの基準を満たしていなければ許可にはなりません。
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法務省令で定める上陸許可基準(抄) 最近改定 平成18年3月30日
投資・経営
法律・会計
業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・
国際業務
企業内転勤
興業
技能
留学
就学
研修
家族滞在 |
1 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする
場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されて
いること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に
居住する者(日本人または永住者などの身分により分類された在留資格
者)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその営業を行い若
しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を
開した外国人(外国人を含む。以下この項において同じ)若しくは本邦にお
ける貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い
若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当
していること。
イ 当該事業を営む為の事業所が本邦に存在すること。
ロ 1のロと同じ
3 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする
場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院におい
て経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本
人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請人が弁護士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士または行政書士としての業務に従事すること。
1 申請人が医師・歯科医師・薬剤師・健康師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨
床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受
ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が
次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学若
しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設で
ある病院、歯科医師法第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指
定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示
をもって定める病院において研修として行う業務
ロ 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告
示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
3 申請人が保健師、助産師、又は准看護師としての業務に従事しようとす
る場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後
4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
4 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において
看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療
法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事し
ようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ)または国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りではない。
1 大学(短期大学を除く)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた
後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究
の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようと
する研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期
間を含む)を有すること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
と。
1 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機
関において教育をする活動に従事する場合またはこれら以外の教育機関
において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次の
いずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校または設備及び
編制に関してこれに準ずる教育機関であって、「外交」若しくは「公用」の
在留資格または「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、
初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された
教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする
教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育
を受けていること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
と。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない。
1 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科
目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けまたは
10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校
の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に
係る科目を専攻した期間を含む)により、当該技術若しくは知識を修得して
いること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
と。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。
1 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しよう
とする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る
科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けまたは
従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学
校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程に
おいて当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を修
得していること。
2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業
務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しく
は室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従
事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を
有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導
に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
3 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を
受けること。
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所におい
て1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」に掲げる業務に
従事していること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
と。
1 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動に従事
しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当してい
ること。
イ 申請人が従事するしようとする活動について次のいづれかに該当してい
ること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額((団体で行う
興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円い
じょうである場合は、この限りではない。
(1) 外国の国若しくは地方公共団体またはこれらに準ずる公私の機関が
認定した資格を有すること。
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻
したこと。
(3) 2年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招聘されること。ただ
し、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業店を除く)を運営
する機関に招聘される場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽
に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、こ
の限りではない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する
経営者または管理者がいること。
(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の
在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管
理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6ヶ月以上雇用されて
いる者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法
第1条第2項に規定する興行場営業が営まれている施設において行わ
れる場合は、この限りではない。
(4) 当該機関の経営者または常勤の職員が入管法第73条の2の罪また
は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがな
いこと。ただし、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくな
った日から起算して5年を経過している場合は、この限りではない。
(5) 当該機関の経営者または常勤の職員が集団的にまたは常習的に暴
力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条
各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
ハ 申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも該当すること。
ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者
が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合す
ること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であるこ
と。
(2) 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設
である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客
の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 13平方メートル以上の舞台があること。
(4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名
を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演
者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者または当該施設に係る業務に従
事する常勤の職員が入管法第73条の2の罪または売春防止法第6条
若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その
刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して
5年を経過している場合は、この限りではない。
(7) 当該施設を運営する機関の経営者または当該施設に係る業務に従
事する常勤の職員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為その他
の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪の
いずれかに当たるものを犯したことがないこと。
ニ 申請人が月給20万円以上の報酬を受けていること。
2 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動に従事
しようとする場合で、次のイ、ロまたはハに該当するときは、イについては
前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していること。
イ 申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律に
より直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設
立行為をもって設立された法人または学校教育法に規定する学校、専修
学校若しくは各種学校に招聘される場合。
ロ 申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団
体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関に招聘され
る場合。
ハ 申請人が外国の情景または文化を主題として観光客を招致するため
に外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行を常時行って
いる敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営する機関に招聘される
場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
3 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏の興行に係る活動以外の
興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受
ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
4 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、
申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事す
る場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品または事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用レコードの録音に係る活動
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
1 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が
国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関に
おいて当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含
む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第9号に掲げ
る者を除く)
2 外国に特有の建築または土木に係る技能について10年(当該技能を
要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて
従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関に
おいて当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する
者で、当該技能を要する業務に従事するもの
3 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の
実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科
目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事す
るもの
4 宝石・貴金属または毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務
経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含
む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
5 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機
関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、
当該技能を要する業務に従事するもの
6 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物
探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験
(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のた
めの掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻
した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
7 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する
者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空
機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
8 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育
機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を
受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能
を要する業務に従事するものまたはスポーツの選手としてオリンピック大
会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワ
イン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教
育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する
次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会
(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたこと
があるもの
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの
に限る)に出場したことがあるもの
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団
体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定
する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの
1 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課
程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に
入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を
受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う
大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人
の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体
制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受ける
こと。
2 申請人がその本邦に在留する期間中に生活に要する費用(以下「生活 費用」という)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。 ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限
りでない。
3 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育
を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて
入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以
上聴講すること。
4 申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専
ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいづれにも該当して
いること。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教
育機関」という)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上
の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日
本語能力を試験により証明された者または学校教育法第1条に規定する
学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置
かれていること。
5 申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようと
する場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育
機関であること。
6 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の
大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合
は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
1 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を
含む。以下この項において同じ)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校
の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程または各種学校若しく
は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受ける
こと(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)
2 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有す
ること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、
この限りでない。
3 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳
以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日
本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共
団体の機関、独立行政法人、学校法人または公益法人の策定した学生
交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れ
られて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
4 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程または各種学校におい
て教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を
除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相
当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施す
ことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事す
る場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において6ヶ
月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において
教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校
教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を
受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を
担当する常勤の職員が置かれていること。
5 申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において
教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除
く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
6 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校または設備
および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教
育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件
等について審査等を行うものとして文部科学大臣が認定した事業を実施
する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をも
って定めるものであること。
1 申請人が修得しようとする技術、技能または知識が同一の作業の反輪
のみによって修得できるものではないこと。
2 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後
本邦において修得した技術、技能または知識を要する業務に従事すること
が予定されていること。
3 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難
である技術、技能または知識を修得しようとすること。
4 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関
(以下「受入れ機関」という)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能
または知識について5年以上の経験を有する者の指導の下に行われるこ
と。
5 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販
売する業務または対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより
技術、技能または知識を修得研修をいう。以下同じ)が含まれている場合
は、第6号の2に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる
要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共
団体の機関または独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をも
って定める場合は、この限りでない。
イ 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修
の実施について斡旋を行う機関が宿泊施設を確保していることを含む)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当
該機関の常勤の職員の総数の20分の1以内であること。
ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」とい
う)が置かれていること。
ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合におけ
る保険(労働者災害補償保険を除く)への加入その他の保険措置を講じて
いること(申請人が受けようとする研修の実施について斡旋を行う機関が
当該保障措置を講じていることを含む)
ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置
に準じた措置を講じていること。
6 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次
号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する
外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であ
ること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定してい
る合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受
けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは
現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているときまたは
受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政
法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限り
でない。
イ 国若しくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関
ロ 受入れ機関の合弁企業または現地法人
ハ 受入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績または過去1年間に10
億円以上の取引の実績を有する機関
6の2 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるもの
である場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。
イ 受入れ機関が第5号のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当するこ
と。
ロ 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当
該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に
掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であ
ること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申
請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が2人以内
であること。
受入れ機関の常勤の職員の総数 研修生の人数
301人以上 常勤の職員の20分の1以内
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
50人以下 3人
7 申請人が本邦において受けようする研修の中に実務研修が含まれてい
る場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に
対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実
務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間
全体の3分の2以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場
合は、この限りでない。
8 受入れ機関またはその経営者、管理者、申請人の受ける研修について
申請人を指導するもの若しくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修
に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づい
て受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させ
たことを含む)がないこと。
9 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方
公共団体の機関または独立行政法人の機関が斡旋を行う場合は、営利
を目的とするものでなく、かつ、当該機関またはその経営者若しくは常勤
の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがない
こと。
申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動
の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留
すること。
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