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日インドネシアEPAの適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上
の取扱いに関する指針の特例を定める告示
法務省入国管理局参事官室
1、背景・趣旨
従来、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(以下「日インドネシアEPA」という。)及び「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下「日フィリピンEPA」という。)の適用を受ける看護師候補者及び介護福祉士候補者については、協定に基づき、看護師候補者について最長で3年、介護福祉士候補者について最長で4年の滞在が認められ、看護師候補者については3回の看護師国家試験が受験可能であるところ、2回目の試験である平成22年看護師国家試験が終了した時点で、合格者は少数にとどまっていた(介護福祉士候補者については(注)参照)。
このような状況を受けて、平成23年3月11日「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」が閣議決定され、日インドネシアEPA及び日フィリピンEPAに基づき本邦に滞在している平成20年度に入国したインドネシア人看護師候補者(以下「インドネシア人第1陣看護師候補者」という。)及び介護福祉士候補者並びに平成21年度に入国したインドネシア人看護師候補者及び介護福祉士候補者並びにフィリピン人看護師候補者及び介護福祉士候補者について、協定に基づく滞在期間を超えて本邦で就労・研修を継続し閣下試験を受験する機会を特例的に1回に限り得られるようにすることとされた。
同閣議決定においては、まずインドネシア人第1陣看護師候補者について、一定の条件に該当し、所定の手続を経て1年間の追加的滞在を認めることができることとし、それ以外の滞在期間の延長の対象者については、基本的には同様の条件の下にこれを認めることとし、具体的な内容は、改めて検討するとされた。
これを受けて、平成23年度の看護師国家試験合格を目指すインドネシア人第1陣看護師候補者の滞在期間の延長を可能とするため、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針」(平成20年法務省告示第278号)の特例を定める告示を制定した。また、滞在の延長を認める一定の条件等について、別途厚生労働省告示において定められた。
(注)介護福祉士国家試験の受験には、受験資格の対象となる施設(事業)及び職種で在職した期間が3年以上必要であり、本稿執筆時点で同試験を受験した介護福祉士候補者はいない。
2 概要
平成23年7月26日、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成23年法務省告示第367号)」(以下「本告示」という。)が告示され、また、同年6月23日に「特例インドネシア人看護師候補者の雇用管理、研修の実地等に関する指針(平成23年厚生労働省告示第192号)」(以下「特例インドネシア厚生労働省告示」という。)が告示された。
上記1のとおり、従来、日インドネシアEPAに基づき本邦に滞在しているインドネシア人看護師候補者の滞在期間は、協定上、最大で3年とされていたが、@特例インドネシア厚生労働省告示に定める一定の要件を満たすとして厚生労働省から確認を受けること、A在留状況が良好であることを条件として、さらに1年の滞在を可能とする特例が定められた。
本告示に該当するインドネシア人看護師候補者は、在留資格の変更の手続を経て、在留資格「特定活動」、在留期間を1年とする許可を受けることとなる。
なお、特例インドネシア厚生労働省告示に定める一定の要件とは、@候補者が看護研修改善計画に基づく研修に取り組むとの意思を誓約する署名を行うこと、A平成22年度看護師国家試験の得点が、外務省から通知された人数の順位に該当する者が獲得した得点以上であること、B受入れ施設が、看護研修改善計画に基づき適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立されていること等とされた。
3 施行日
本告示は、公布日(平成23年7月26日)から施行された。
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