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外国の芸能人の在留資格について
法務省入国管理局入国在留課
1 はじめに
最近、外国のアイドル歌手や俳優等(以下「外国人芸能人」といいます。)の来日時、空港での入国審査において、必要な査証を取得していないとして問題となる事例が少なからず見られます。
外国人芸能人が本邦に入国する際の在留資格については、本邦での活動内容、金銭支給の有無等により、通常は、「興行」又は「短期滞在」の在留資格が決定されることになりますが、「興行」の在留資格に該当する活動を行う場合には、あらかじめ外国にある日本国大使館又は総領事館において「興行」に係る査証(在留資格認定証明書によるものを含みます。)の発給を受ける必要があります(「短期滞在」の場合であっても、日本と査証免除協定が締結されている国以外の国の旅券を所持する方については、査証を受ける必要があります。)。
本稿では、外国人芸能人の招へい機関その他関係者の方々にスムーズに入国していただくための参考として、本件に関する入管法令上の規定のほか、在留資格の判断における留意点をご説明します。
なお、外国人芸能人の本邦における活動の態様、金銭の支払いの方法については、様々な形態があり得るところ、個別の取扱いに関する疑問点については、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
2 出入国管理及び難民認定法の規定
「興行」及び「短期滞在」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法の別表において、次のおとおり規定されています。
(1)興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(2)短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
3 在留資格の判断における留意点
外国人芸能人が本邦に入国する場合、どの在留資格に該当するか、また、その際の留意点は、次のとおりです。
(1)活動の形態について
「興行」の在留資格に該当する活動には、コンサートや舞台劇の出演者のように興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏に出演する等の活動のほか、その興行に必要不可欠なマネージャー等の補助スタッフの活動も含まれます。
また、その他の芸能活動として、ファッションショーに出演するモデルのような商品又は事業の宣伝に係る活動、映画やテレビ番組の出演者、監督等のような放送番組又は映画の制作に係る活動、CD、DVD等の商業用の記録媒体に録音又は録画を行う活動も「興行」の在留資格に該当します。
外国人芸能人が、例えば、プロモーション活動の一環として、独立性を有するイベントへ参加するような場合も、「興行」の在留資格に該当します。
なお、映画の初日の舞台あいさつのみである場合、有償性がなければ、「短期滞在」の在留資格に該当しますが、その主題歌等を歌う歌手がその歌(あるいはその歌を録音したCD等)のプロモーションを行う目的で舞台あいさつに同席する場合は、映画そのものの宣伝とは別の独立したイベント性を有する商品や事業の宣伝活動と評価され、「興行」の在留資格に該当するのが通常です。
(2)有償性・収益性について
次のような金銭の支払いがある場合、外国人芸能人の活動は報酬を受ける活動となり、「短期滞在」の在留資格には該当しません(日本側の興行主が外国人芸能人に対して報酬を支払わないということだけでは、無報酬とはいえません。)。
@本邦での活動に対して外国人芸能人が本邦の機関から直接金銭の支払いを受ける場合
A外国人芸能人の本国の所属機関等が外国人芸能人が本邦で行った活動から生じた収益の全部又は一部を直接又は日本の興行主等を通じて受け取る場合(この場合、一般的に当該外国人芸能人が当該本邦での活動に対して、本国の所属機関を通じて金銭の支払いを受けるものと考えられます。)
B外国人芸能人が専属契約等により本国の機関等から受ける専属契約料等の対象となる活動に本邦での活動が含まれる場合(年俸又は月額の給料の支払いを受けている外国人芸能人等がその対象となる期間(時間)に本邦で活動を行った場合を含みます。)
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