在留資格制度 |
日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
この在留資格制度は多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような類型の外国人であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。
在留資格認定証明書交付申請
88,000円 詳しくはこちら
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ビザと在留資格 |
一般には「配偶者ビザ」、「就労ビザ」などの言い方をしますが、これらは在留資格であり、VISA(査証)と在留資格とは別の制度です。
査証の発給は外務省の権限ですが、有効な査証を所持することが上陸の条件のひとつとされていることから、査証の発給は入国管理行政(法務省)と密接な関係にあります。
全国対応
短期査証(観光ビザ)申請サポート
44,000円 詳しくはこちら
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査証相互免除協定 |
日本と査証相互免除協定を結んでいる国からの短期の旅行などは、VISAなしで入国できますが、あまり短期間の内にこの制度を多用(入管の言い方を借りれば「濫用」)しての入国を繰り返していると、ある日突然空港で上陸を拒否されることがあります。
どの程度の回数で上陸拒否になるかというのは、その方の国籍や来日目的等にもよりますので一概には言えませんが、一応の目安としては、直近1年間の累計で、当該協定による上陸での滞在日数と、今回許可される在留期限とを足すと180日を超えてしまう場合には、合理的な理由のない限り上陸が許否されることになります。
ただし上記に限らず単に来日回数が頻繁だったり、1回の渡航での滞在日数が長い等の理由により厳格な審査となり、上陸の目的が疑われた結果として上陸拒否となることがあります。
特に近年新たに査証免除協定を締結した一部の国や地域の方は注意が必要です。
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上陸許可基準 |
在留資格の中には、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものとして、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、上陸が認められないものがあります。
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申請にあたっての注意点 |
近年は入管も自身のHPで手続に必要な資料の情報を開示しておりますので、昔に比べれば多少親切にはなりましたが、残念ながらそこに書かれている資料を全て添付して申請したのだとしても、入管は平気で「立証不十分」を理由に不交付処分を下します。
一般的な感覚としては、「予め提示された必要資料を全て出しているのだし、何か足りないものがあるのだとしたら入管の方から連絡なり追加提出の指示なりがくるだろう」と思うが当然なのですが、追加説明の機会を与えるかどうかの判断は担当審査官の裁量によりますので、申請後に2〜3ヶ月もの間入管から何の連絡も無かったのに、ある日突然一方的に不交付通知が送られてくる事態が起こります。
入国審査官に言わせれば、手続の性質上、立証責任は申請人の側にあるので、提出された資料から、在留資格該当性や上陸許可基準適合性について明確に理解できないものについては、「疑わしいものは許可しない」という消極的な判断をせざるを得ないということでしょうが、何ヶ月も待たされた結果、弁明の機会もないままに一方的に不交付処分を下された招へい人や申請人の身にもなってほしいところです。
入管は警察と同じく公安行政であり、「取締り」が彼らの仕事の主眼なのです。私達が普段接している市役所等の行政サービス等と比較すると、明らかに異質な行政と言えますので、その点をよく理解した上で手続を行うのが肝要です。
ちなみに認定申請と一口にいっても、その在留資格の種類ごとに担当する審査部門が異なりますが、その審査部門ごとに対応にばらつきがあります。
東京入管の例で言えば、就労審査部門については一般常識的な対応が望めますし、留学審査部門についても事案によりますが、まだ「まし」と言えます。
しかし外国人配偶者やその連れ子等の入国審査を担当する永住審査部門については、相当に独善的な部署といって差し支えなく、ここが担当する申請についてはより慎重さが求められます(時期にも寄りますが、部門の実質上の責任者である統括審査官に極端な考え(思想)をもった人間が赴任してきた場合に、部門全体の性格を決定付けてしまうことがあるようです。)。
永住審査部門が担当する在留資格の多くは就労の制限のない在留の地位がとても安定したものであるだけに、どうしても一定程度「偽装入国」を画策するやからが存在し、それらを水際で排除したいという要請があることは一定の理解はできますが、大多数の方々は真摯に「家族を呼寄せたい」と申請をしているはずなのであり、そこのところもう少し想像力を働かせてみてはどうかと感じます。
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不交付になったら |
在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合、その処分を裁判所で争うのは多くの場合実益が無いばかりか、申請人本人が国外にいるため、相当な困難が予想されます(訴えの提起は申請代理人からも行うことができます。)。
また、入管法は行政手続法や行政不服審査法の適用が除外されているため、不利益処分に対する審査請求の制度はありません。
そのため不交付の理由を検討し、再申請の可能性をさぐるのが現実的な対応策となりますが、申請者側の立証能力不足により不交付となっているだけの場合や、または申請者の置かれている状態を上陸許可基準に適合するように改善すれば良い場合、または上陸特別許可の該当性のある場合など、再度申請すれば十分に認定証の発行が見込めるケースは少なくありません。
不交付の理由となっている事由について明確な説明がされない限り、入管は2度でも3度でも不交付処分を繰り返します。このような泥沼の状態を避けるためにも不交付処分となった方は是非一度ご相談ください!
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