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在外公館における不受理申出等の取扱いについて
(平成23年9月12日付け法務省民一第2132号
民事局民事第一課長通知)
在外公館における戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第3項による申出(以下「不受理申出」という。)等について、下記のとおり取り扱うのが相当であると考えますので、在外公館に周知方取り計らい願います。
記
1 不受理申出の取り扱い
(1)在外公館に不受理申出をすることができる者
不受理申出をしようとする者本人(日本人に限る。※1)とする。
(2)不受理申出の方法
在外公館に出頭して、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」とい
う。)第53条の4第2項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「不受理申出書」とい
う。)を提出方法による(規則第53条の4第1項、第2項)。
なお、不受理申出書に記載する宛先は、大使、公使又は領事とする。
(3)不受理申出書の様式
別紙1から5までによる。
(4)不受理申出をする者が本人であることを明らかにする方法
旅券を提示する方法等、規則第11条の2第1号から第3号までに規定する方法のいず
れかによる(規則第53条の4第3項。)
(5)受付の日時分等の記録
不受理申出書が提出された場合は、在外公館において、不受理申出書の所定の欄
に、受付の日時分及び(4)の方法を記録する。
(6)本籍地市町村長への送付
大使、公使又は領事は、本籍地市町村長に対し、外務大臣を経由して不受理申出
書の原本を送付する。
なお、在外公館において不受理申出書を受理した時に、戸籍法第27条の2第3項の
規定により不受理申出がされたものとして取り扱われるため、本籍地市町村長に対
し、不受理申出があった旨、速やかに情報が伝達されるよう配慮願いたい。
2 不受理申出の取下げの取扱い
(1)在外公館に不受理申出の取下げをすることができる者
不受理申出の取下げをしようとする者本人(日本人及び日本国内において不受理申
出をした外国人※2)とする。
(2)不受理申出の取下げの方法等
不受理申出の取下げの方法等については、上記1(2)及び(4)から(6)までの例に
よる(規則第53条の4第6項)。
不受理申出の取下書の様式は、別紙6による。※3
※1 外国人は在外公館で不受理申出をすることができません。
※2 在外公館での不受理申出の取下げは外国人でも可能。例えば日本国内で日本人
の配偶者である外国人が離婚届不受理申出をして本国に帰国し、その後離婚協議
がまとまり離婚届を提出することになった際には現地在外公館で当該外国人が不受
理申出の取下げをすれば、日本人配偶者側で離婚届出をすることができます。
※3 別紙1から6までは省略します。
注釈は甲斐国際行政書士事務所による
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