入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         
国際結婚
国際結婚
 近年は日本でも家族関係に多様性が見られるようになり、日本人と外国人との国際結婚はもとより、国籍の異なる定住外国人同士の国際結婚も増えてきています。

 当事務所は国際法務の専門事務所です。国際結婚にまつわる不安や疑問をどうぞお気軽にご相談ください。



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ


  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例


 「留学」から「投資・経
  営」の基準の明確化
 

 国際結婚の準拠法

 
国際結婚の準拠法は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。よって日本で婚姻した場合とお相手の国で婚姻した場合とでは、婚姻のの方式に様々な違いがあります。

  日本人男性(21歳)と中国人女性(19歳)が結婚しようとする場合

  日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、上記の場合
   親権者の同意があれば婚姻は可能です。
  
  中国の法律では婚姻適齢は男性22歳、女性20歳です。そのため上記の
   ように女性19歳では婚姻が成立しません。

 このような場合、日本で婚姻した場合は日本法では有効な婚姻となりますが、中国では婚姻が認められません。この婚姻は女性が20歳を過ぎた後でも有効になることはありません。

 ※ 中国法では男性の婚姻適齢22歳とありますが、今回のケースでは男性は日本人ですので、男性は日本の婚姻適齢が適用になります。よってここで問題になるのは女性の年齢のみです。

 またこれとは逆に中国の法律では婚姻が成立するのに、日本の法律では不成立ということもあります。

 例えば中国人女性が離婚後すぐに日本人男性と再婚しようとする場合、中国法には女性の待婚期間というものがありませんので、中国での婚姻は有効に成立します。これに対し日本での婚姻の場合、日本の民法には女性には6ヶ月間の待婚期間があるため、離婚後すぐに再婚することはできません。ただし待婚期間中に中国で成立した婚姻については日本においても有効な婚姻とされ、届出をすることで戸籍にも婚姻の記載がされることになります。

 また、イスラム圏の国の多くは、婚姻の届出以外に一定の宗教的儀式を行うことが婚姻成立の要件となっていますので、日本人配偶者もそれに従います。

 このように国際結婚ではお相手の本国法も密接に関係してきますので、注意が必要です。

       ⇒Q&A 配偶者ビザ編




   在留資格認定証明書交付申請  

   88,000円
  詳しくはこちら


全国対応

  短期査証(観光ビザ)申請サポート

    44,000円  詳しくはこちら

 日本での婚姻
 
 日本人と外国人が日本国内で婚姻する場合は、日本の法律に従い市区町村役場に婚姻届を提出します。

 届出は夫婦になるものどちらか一方、または代理人でも可能ですが、無用な誤解を与えないためにも、特段の事情がない限りは当事者2人で実際に役場の窓口に行くようにします。

 窓口では婚姻する外国人のパスポートと婚姻要件具備証明書が必要になります(明文の規定はありませんが、実務上そのように行われています)。

 市区町村役場への婚姻届が受理された段階で、正式に婚姻関係が成立します。そしてその後報告的に在日公館(大使館・総領事館等)にも婚姻届を提出します。

 なお、市区町村への届出と在日公館への届出は順序が逆でも構いません。ただしその場合、在日公館への届出の時点では婚姻は成立しておらず、市区町村への届出をもって婚姻は成立します。

 また、外国人同士が日本国内で婚姻する場合でも、日本人と同じように日本の市区町村役場に届出ることが出来ます。

 そうすることで市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書が法律婚を証する書面となりますので、在留資格申請で使用できるというメリットがあります。

 ※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立しますから、市区町村役場には届出できなくなります(当事者双方が外国人の場合市区町村では報告的婚姻届を受理しません。)。

 外国での結婚

 日本人と外国人が外国で婚姻する場合は、その地の法律の定める方式によります。

 その後3ヶ月以内に報告的に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻を届出る必要がありますが、この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です。

 例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。

 ※ もし日本人の配偶者が届出をしてくれない場合、外国人でも届出は可能なのですが、市区町村によっては外国人からの届出は受理したがらないところもあります。そのような場合には是非ご相談ください。私ども行政書士が役場の担当者と交渉いたします。

 婚姻と在留資格

 婚姻の制度と在留資格制度は直接的な関係はありません。そのため在留資格を持たない不法滞在者でも婚姻自体は可能です。

 ただし日本人と結婚をすれば「日本人の配偶者等」の資格を必ずもらえるわけではありません。むしろ「日本人の配偶者等」の申請者は、一定程度の偽装婚が混在する可能性があるため、入管も婚姻の真正性の審査には過剰なほど神経質になります。


 結婚はできたが在留資格が取得できないということにならないように、婚姻およびその後の在留資格変更申請までを計画的に行う必要があるでしょう。

 ※ 海外で挙式をした場合などでは、在留資格認定証明書交付申請により外国人配偶者を呼び寄せることになります。

   また、オーバーステイの外国人との婚姻では在留特別許可を求めることになります。

 出生に伴う在留資格取得申請
 
 日本で生まれ日本国籍を有しない子が60日を越えて本邦に在留する場合は、出生後30日以内に在留資格取得許可申請をします(それを怠ると60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます)。

 また、それに前後して在日公館でのパスポートの取得も必要です。

 親がオーバーステイである場合には摘発を恐れて申請しないケースが多いのが実情ですが、片親がオーバーステイであっても子は在留資格を取得できます。

 ※ 在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。ただし出生による永住申請が特別受理された場合は、本来付与される「永住者」ではなく「永住者の配偶者等」となりますので注意が必要です。

 なお、アメリカなどの国籍出生地主義の国で生まれた日本人の子に関しては、日本国籍留保の届出をしておかないと、日本国籍を消失してしまいますのでご注意ください。

 ※ 日本は国籍血統主義を採用しています。



Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.