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日ベトナムEPAにおける看護師等の受入れ
法務省入国管理局
1 趣旨・目的
平成24年4月18日、看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の書簡の交換が完了した。
この書簡に基づき本邦に入国し在留する、ベトナム人看護師候補者、ベトナム人就労介護福祉士候補者、ベトナム人就学介護福祉士候補者、ベトナム人看護師又はベトナム人介護福祉士(以降「ベトナム人看護師等」という。)の受入れに関し所要の規定の整備を行うものである。
2 改正の概要
(1)出入国管理及び難民認定法施行規則の改正について
書簡に基づき看護師としての業務又は介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者の在留期間を3年又は1年と定めるほか、所要の規定を整備する。
(2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の改正について
在留資格「特定活動」に該当する活動であらかじめ定めるものとして次のとおりベトナム人看護師候補者等の活動を追加するほか、所要の規定を整備する。
・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
・本邦の公私の機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
・看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
・介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
(3)出入国管理に係る運用上の指針の制定について
ベトナム人看護師等の受け入れに関し、ベトナム人看護師等及びこれらの受け入れ機関に関する事項並びに上陸の手続き並びに在留期間の更新及び在留資格の変更の手続等について定める。
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