| 変更後の在留資格該当性 |
在留資格変更申請では、変更を希望している在留資格の該当性を備えているか慎重に確認する必要があります。
例えば離婚に伴う「日本人の配偶者等」からの「定住者」への変更も当然に認められるわけではありません。日本人との間に出来た子の親権者になっており実際に監護養育している場合や、または子どもがいなくても婚姻期間が相当年数を経過している場合などに変更が認められる余地があります。(単に法律上の婚姻関係が継続しているだけではなく、実質的にも夫婦としての共同生活を営んでいた期間が評価の対象とされます。)
また、変更希望の在留資格が、法務省令の上陸許可基準の適用を受けるものである場合は、その基準を満たす必要があります。
例えば「人文知識・国際業務」から「投資・経営」への変更を希望している場合、投資もしくは経営に参加する会社の登記が完了し、各種営業許可を取得しているとしても、上陸許可基準に適合していなければ在留資格の変更は認められません。
それどころか従前の「人文知識・国際業務」の資格該当性からも外れる事になり、適法な滞在すらできなくなってしまうこともあります。
特に「投資・経営」などは多額の資金が関わることですので、変更申請の不許可は不測の事態を招きかねません。より綿密な計画をもとに申請することをお勧めします。
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⇒「留学」から「投資・経営」への変更の基準の明確化
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在留資格変更許可申請 ¥84,000円
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| 就職内定後の在留資格変更許可申請 |
早いところでは、大学4年の5月頃には内定を出す企業もありますが、「留学」から就労資格への変更は、大学卒業の3ヶ月前になるまで申請できません。
そのため、もし就職する企業での仕事の内容や、専攻科目との関連性などが問題となり、「人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合、その時点からあらためて就職活動をすることになってしまいます。
そのような事のないように、あらかじめ内定企業での業務が、在留資格の該当性を満たしているか確認しておくことをお勧めします。
※ 近年は「留学」の期限が切れた後も、180日を越えない範囲で就職活動のための「短
期滞在」が与えられています。
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| 専門学校からの就職での注意点 |
専門学校を卒業して「専門士」を取得した人も、その履修した専門課程と従事しようとする業務の内容に関連性があれば、該当する就労資格への変更は可能です。
しかし実際は専門学校卒の外国人が就職し在留資格変更許可申請をしたところ不許可になるケースが多発しています。このことは多くの場合外国人本人に問題があるのではなく、雇用企業側が専門士が就労可能な在留資格へ変更するための許可基準を理解していないために起こります。
専門士は取得した専門士としての資格(例 商業実務課程)と就業予定の業務との関連性が強く求められますので、行なうことのできる業務の範囲は限定的です。一方学士や修士の場合であれば専攻が理系か文系かの漠然とした区分けはありますが、あまり専攻と業務との関連性は問われません。
また、学士や修士であれば当然に行なえる「翻訳」や「通訳」の業務は、専門士では実務経験が一定年数なければ行なうことができません。そのため企業側が作成した「雇用理由書」の文中にこれら「翻訳」、「通訳」の文字が入っているだけで不許可となる可能性があるのです。
外国人を雇用するのが初めての企業や、雇用したことはあるが専門士は初めてだという企業は事前によくその点をご確認ください。ある程度の規模のある企業が雇用する場合でも基準に適合していなければ入管は一律不許可処分を下します。
※ 「学士」や「修士」は、一旦帰国後でも日本での就職のため在留資格認定証明書交
付申請により就労資格が得られますが、専門士の場合は一旦帰国してからあらためて
日本で就職しようとする場合、上陸許可基準に適合しませんので、認定書が交付され
ません。そのため関連業種の実務経験を10年積まなければ上陸許可基準を満たすこ
とができなくなります。
⇒Q&A 学生ビザ編
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| 在留資格変更許可申請になじまない在留資格 |
明文の規定はありませんが、「興行」や「研修」は予め更新の回数が制限されていますので、実務上更新申請はむずかしいとされます。
現実では「研修」の在留資格を持つ外国人が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」への変更を希望するケースなどもおこっています。
しかし、このような場合には今のところ許可の可能性は著しく低いと言わざるをえません。なぜなら「研修」で受入れる外国人とは、一定期間日本で技術や技能の研修を受けて、自国の産業の発展に寄与する人材を予定しているからです。
そのためいくら日本人と真正な婚姻関係にあるとはいえ、「研修」から「日本人の配偶者等」への変更は、今のところ現実的ではありません。
一度帰国して条件を整備したうえで在留資格認定証明書交付申請により呼び寄せることになるでしょう。
なお「興行」に関しては、「研修」と同じく資格の予定している活動内容にそぐわないという理由の他に、不法就労や売春の温床となっているとの指摘もあり、更に変更申請は制限されています。
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| 短期滞在からの在留資格変更許可申請 |
「短期滞在」からの変更申請は通常「やむをえない事情」が要求されますが、
◇定住者 ◇特定活動 ◇日本人の配偶者等 ◇永住者の配偶者等
◇家族滞在
については実務上「やむをえない事情」は要求されません。
「短期滞在」からの変更申請の具体例
本国から親を呼び寄せたい
→外国人が本国に残る連れ子を呼び寄せる場合は「定住者」の在留資格認定証明書
交付申請によりますが、いわゆる連れ親に関しては今のところこの方法は認められて
いません。
そのため一旦「短期滞在」で入国の後「特定活動」への変更許可を得ることになります。
一般に親が70歳以上で本国に介護者がいないなどの事情が必要とされ、詳細な資料
の提出を求められます。
在留資格認定証明書交付申請により「投資・経営」を申請中だが、仕事上の必要性
から認定書交付前に「短期滞在」で来日した
→このようなケースは現実には数多く発生していますが、「短期滞在」の期限前に在留
資格認定証明書が交付された場合、その証明書を添えて変更申請すれば、これを認め
る扱いとなっています。
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| 資格外活動許可 |
語学教師の派遣会社に雇用され、英語教師として一般企業に派遣されている外国人
が、公立中学校へ派遣され英語教師として働くことになった
上記のケースでは現在「人文知識・国際業務」の資格で就労が認められています。しかし、公立中学校での語学教育を行う活動は「教育」に該当する活動ですので、資格外活動許可を得るか、または「教育」への在留資格変更申請をする必要があります。
上記のケースで、公立中学校での語学教育がメインで、一般企業に派遣されること
もあるという場合
→「教育」への在留資格変更申請を行い、企業内の活動について資格外許可を得る
必要があります。
上記のケースで、一般企業での語学教育がメインで、週に1日だけ公立中学校で教
師として教育活動をしている場合
→「人文知識・国際業務」の資格のまま、公立中学校での活動につき資格外活動許
可を得る必要があります。
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| 不許可になってしまったら |
在留資格変更申請が不許可になってしまったら、その不許可の理由を検討し、再申請での許可の可能性を探ります。
現在お持ちの在留資格の期限が迫っている場合は、とりあえず期間更新の申請をすることも必要です。(ただし、現在の在留資格の該当性を備えている場合にかぎられます)
また、この不許可処分を不服として、裁判所に提訴することができますが、裁判所は不許可処分の取消には消極的で、勝訴率は極めて低いのが現状です。
例外的に不許可の理由が、入管の事実誤認に基づくものである場合などは、何かしらの和解を引き出せる可能性もあるので、検討の余地はありますが、現実的に不服申立の手段としては機能していません。
なお、外国人本人が再入国許可を取らずに帰国してしまったり、または希望する在留資格が不許可になった際に、帰国準備のための「短期滞在」や「特定活動」への変更に応じてしまった場合などは、原告適確がなくなるため提訴することができなくなります。
結婚後に「日本人の配偶者等」への変更申請が認められなかった場合等には、在留特別許可の可能性も検討に値します。
※ 在留特別許可申請は、間違った判断で行うととりかえしのつかないことになりますの
で、必ず専門家に相談してください。
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| 特別受理 |
明文上規定はありませんが、期間経過後の更新申請や在留資格変更申請、または在留資格の取得申請(出生時など)であっても、明らかに許可に該当するが、期限内に申請できなかった場合(本人に帰責性がないこと)や、または訴訟での和解の結果として、実務上特別受理が行われています。
特別受理された事案は許可になる可能性はほぼ確実といえ、許可の見通しの立たない事案は、そもそも特別受理されることはありません。
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