大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について
平成19年11月
法務省入国管理局
平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において,卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け,今般,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。
今回実施される内容は次のとおりです。
大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる,優れた起業・経営能力を有する留学生について,卒業(又は修了)した大学による推薦を受け,起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており,大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には,「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とします。
本措置の適用を受けるには,具体的には次の2〜7の要件を満たす必要があります。
本措置の適用を受けようとする外国人(以下「起業活動外国人」といいます。)は,次の要件を満たす必要があります。
- @
- 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。
- A
- 在学中の成績及び素行に問題がなく,在学中から起業活動を開始しており,大学が推薦する者であること。
- B
- 事業計画書が作成されており,当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって,卒業後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し,かつ,同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。
- C
- 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については,別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。
起業に必要な資金として,500万円以上の資金を調達していること(※)。
※ 現に500万円以上の資金を有していることのほか,国,地方公共団体,金融公庫又は銀行等から,助成,補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。また,これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても,客観的に投資金額が立証できる場合には,調達した資金として含まれます。なお,共同出資の場合は,出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。
起業に必要な事業所(店舗,事務所等)用の施設が確保されることが確実であること(※)。
※ 既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか,地方公共団 体等から物件の提供を受けることが決定している場合や,現に物件の取得手続きを 進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。
大学により,起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
- @
- 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設,企業との交流会やシンポジウムの開催等)
- A
- 事業計画の策定支援
- B
- 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金,ベンチャーキャピタルの紹介,インキュベーション施設への入居支援等)
- @
- 大学は,毎月の起業活動状況を確認し,起業活動外国人が在留期間更新許可申請 を行う際は,過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。
- A
- 180日以内に起業することが出来なかった場合に備え,起業活動外国人におい て,帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。
起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは,大学は,起業活動外国人の所在を確認の上,直ちに地方入国管理局に報告するとともに,当該外国人の帰国に協力すること。
(1) 在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料
- @
- 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
- A
- 直前まで在籍していた大学による推薦状
- B
- 事業計画書
- C
- 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
- D
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁 をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書
- E
- 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
- F
- 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
- G
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
- H
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料
推薦状
(2) 在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料
- @
- 直前まで在籍していた大学による推薦状
- A
- 過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)
推薦状
「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が,その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは,「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。
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