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Q&A 配偶者ビザ編>Q6
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Q6 夫に勝手に離婚届を出されるのを事前に阻止したいのですが |
Q 私はフィリピン人の女性です。現在日本人夫と同居し「日本人の配偶者等」(1年)の在留資格をもっていますが、実は夫との夫婦生活は余りうまくいっておらず、いつも喧嘩が耐えません。
そして最近はことあるごとに夫の口から「お前なんか俺が離婚届1枚だしたら日本にいられなくなるんだからな」という威圧する発言が目立つようになりました。
私は正直、夫の私に対する人格を否定するような態度にはほとほと愛想をつかせておりますので、遠からず離婚をすることになるかもしれませんが、もしそうなるのだとしても、私の意見をまったく無視して、一方的に離婚を突きつけられるのは我慢が出来ません。
私はあまり日本の法律には詳しくありませんが、友人に聞いたところでは、日本の法律では夫婦が協議した結果お互いが離婚届にサインをしなければ離婚は出来ないと聞きました。
もっとも、市役所の窓口では、それが本人がしたサインなのかどうかは判断がつかないので、勝手にサインをされてしまえば、離婚届が受理されてしまうらしいとのことでした。
もちろんサインをした覚えがないのであれば、後で裁判を起こせば離婚を取り消すことは出来るかもしれませんが、できれば事前に夫がそのような行為が出来ないように対策が取れないものかと考えています。
A 婚姻、離婚等の届出によって効力を生じる届出(創設的届出)については、「自分自身が市区町村窓口に来て直接これらの届出をしない限りは受理しないでくれ」と事前に申出ることができます。これを「不受理の申出」といいます。
ながらく事実上の必要性から行われていた不受理の申出ですが、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日)により明文化されました。
この時の法改正では、不受理の申出をすることができる者は、本籍を有する者(日本人)に限定されたことから、外国人は戸籍法に基づく不受理の申出が出来ないことになってしまう懸念がありました。
しかしその後法務省より通達が出され、外国人からの不受理の申出であっても、相手方となる日本人の本籍・氏名が特定され、届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻及び離婚の5つの届出については、同年6月6日より不受理の申出をすることができることとされました。(平成20年5月27日付け法務省民一第1503号民事局長通達)
これにより相手の特定が必要なことや、不受理の申出のできる届出の種類がやや限定的ではあるなどの制約はありますが、、外国人でも不受理の申出ができることになりました。本件のようなケースでは、まさにこの制度が活用できますので、是非ご検討ください(仮にご主人が勝手に離婚届を提出しようとしても、受け付けてもらえなくなるばかりか、離婚届を出そうとした事実を市区町村があなたに通知してくれます。)。
不受理の申出を行う市区町村は特に制限がありません(夫の本籍地でなくてはならない等の制約がない)。ですので最寄の市区町村に直接出向いて手続を行ってください。なお、郵送での申出や代理人からの申出は一切できませんのでご注意ください。
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