入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例

 

  
全国対応

     短期査証(観光ビザ)申請サポート


             短期査証申請書類作成  44,000円



 サービスの対象となる方

   日本国と国交のある全ての国や地域の方が対象です。

 短期査証で招へいすることが認められている活動の目的は大きく分けて次の3つです。

 ●「短期商用」

   ・日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約
   調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

   ・文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

 ●「親族・知人訪問」

   招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人含む)の訪問又は観光

 ●「観光」

   国や地域によって制約があり、旅行者保証観光のみ認められている場合があります



   上記は主なものとして例示しておりますが、その他にも

    ・裁判手続のため
    ・日本人父に認知してもらい、日本国籍取得の届出をするため
    ・身辺整理のため
    ・遺産分割協議のため
    ・実務実習を伴わない短期間の研修
    ・査証免除協定国の国民だが、諸般の事情により短期査証が必要

   など、様々な目的で短期査証の申請をするケースが考えられます。
  短期査証申請の対象となるかについて不明な点がありましたら、どうぞ
  お気軽にお問い合わせください。


 サービス内容(業務の流れ)

 ステップ1  お電話で面談のご予約
    ↓
 ステップ2  面談又はお電話にて短期査証申請発給可能性について判断し、
         手続の流れ及び必要資料のご案内を致します。       
    ↓
 ステップ3  ご依頼後申請書式の作成を行います。
    ↓
 ステップ4  書式、必要資料の準備ができましたら、海外の申請人に郵送します。
    ↓
 ステップ5  申請人が現地在外公館(一部の国は代理店を通して)に査証申請します。
    ↓
 ステップ6  査証発給
    ↓
 ステップ7  エアチケットを取って来日します。

  本サービスは制度上電話、メール、FAX及び郵便などの手段で業務を進めることが
 可能ですので、直接当事務所にお越しになれない場合でもご依頼頂くことが可能です。

  
          一律料金で 全国対応 致します。


 初回面談(又は電話相談)

 面談(電話相談)は予約制ですので、お電話で希望の日時をご指定ください。

 定休日    : なし 土日祝日の面談承ります。

 営業時間  : 午前10時〜午後8時まで。早朝・夜間の面談(電話相談)も
             可能な限り承ります。

 相談料    : 面談料(電話相談料)30分 5,500円。面談当日にご依頼を
          頂いた場合、当日の相談料は報酬額に充当します
                  (つまり無料になります。)


    相談のみのご利用大歓迎です。お気軽にご利用ください。
 

 基本料金

 着手金        44,000円
 成功報酬          0円
---------------------------------------------------


        初回相談時にお見積書をお渡ししますので、
       後日ご依頼の旨連絡頂ければ結構です。

<オプション>

 同時申請(1名につき)        11,000円
 
    申請人ごとに別個の滞在予定表が必要となる場合は
   別途料金がかかることがあります。


    カード使えます


 注意事項

・査証申請の審査期間は概ね1週間〜10日程度ですが、事案によってはそれ以上かかることもありますので、来日予定日にはなるべく余裕をもってお申込みください。
・査証の申請先は在外公館(大使館又は総領事館等)です。よって、申請代行はサービス内容に含まれておりません。
・一度査証申請が不許可となった場合(不許可処分前に申請を取り下げた場合を除く)は、以後6ヶ月間再申請ができません。
・手続の性質上査証発給を保証するものではありません。
・本サービスには招へい理由書(経緯書含む)、身元保証書、滞在予定表、申請人名簿、会社・団体概要説明書以外の文書及び翻訳文の作成は含まれておりません(オプションに例示のないものは別途お問い合わせください。)。


 
お問い合わせ 03-6908-7888
地図はこちら







Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.