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Q&A 配偶者ビザ編>Q1
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Q1 中国で再婚禁止期間内に婚姻。これって無効でしょうか? |
Q 私は日本人男性です。私には日本で知り合った中国人の彼女がいるのですが、実は彼女は私と出会った頃は別の日本人と結婚していました。
しかし結婚しているとはいえ、すでに別居もしており離婚の協議が進んでおりましたので、2週間ほど前に無事に離婚が成立しました。
離婚してほどなくして彼女のビザの更新の時期になったのですが、彼女は離婚してまだ100日経っていないので、私と結婚ができず配偶者ビザが更新できない状態でした。
しかし彼女が友人から中国でなら今すぐ結婚できると聞いたと言うので、半信半疑ながら結婚に必要な書類一式を持って中国に行きましたが、驚くことに問題なく結婚できてしまいました。
私は彼女を中国に残し一足先に日本に帰ってきて最寄の市役所にも婚姻届を出しましたが、ここでも問題なく手続ができました。
これから入国管理局でビザの申請をして妻を呼び戻す準備をしておりますが、このような経緯のため、もしバレた時のことを思うと気が気じゃありません。これってやはり無効な結婚なのでしょうか。
A 日本の民法では女性には100日間の再婚禁止期間(待婚期間)※があるのはご存知とは思いますが、日本で婚姻する場合、婚姻当事者の一方が日本人であれば、お相手が中国人であって、その本国法に待婚期間の定めがないのだとしてもやはりこの期間内には婚姻はできません。
しかし今回のように中国での婚姻となると話は別です。中国には待婚期間の定めがありませんので、婚姻拠挙行地の法律により離婚から100日経過していなくても再婚が可能です。
ですのでこの婚姻については別段やましい部分はなく、我国の国際私法(法例)も当然に予定していることなのです。
そして日本の市役所にした報告的婚姻届出についてですが、提出された婚姻証書等が真正に作成されたものであるか否か等の形式的成立要件上の審査はされますが、実質的成立要件(例えば待婚期間を経過しているか等)を満たしていなくても外国の方式によって成立しているものと判断できれば、その婚姻について取消しの事由があったとしても受理する取扱いです。(大正15年11月26日付け民事第8355号民事局長回答)
よってこれから入国管理局への在留資格認定証明書交付申請をする上でもなんら問題となるものではありません。
しかしながら婚姻が有効か無効かの問題はさておき、入国管理局には奥様の前婚に係る申請の記録が存在しております。ご主人との出会いの経緯、前婚の離婚の経緯、今回の婚姻の経緯等を十分に説明できなければ、在留資格認定証明書の不交付処分となることも考えられますので注意が必要です。
※ 婚姻の解消(婚姻取消、離婚又は死別)後に出産した場合、又は妊娠していないことの医師の証明書がある場合は、婚姻解消後100日未満でも婚姻が可能です(平成28年6月1日「民法の一部を改正する法律」)。
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