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Q&A 配偶者ビザ編>Q5
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Q5 18歳の中国人女性と結婚したいのですが |
Q 私は日本で生まれ育った22歳の中国人男性(華僑 在留資格「永住者」)です。私は中国国籍の18歳の女性(在留資格「定住者」)と交際していますが、実はその彼女が妊娠したことが分かりました。
私たちは真剣に交際しておりましたので、結婚して子どもを生むつもりです。お互いの両親も承諾してくれています。しかし中国の法律では女性は20歳にならないと結婚できないと聞きました。
彼女は4歳の時に日本人と再婚した母親に連れられて日本に来ました。以来一度も中国には帰っていませんし、言葉も日本語しか話せません。
それでも中国の法律により結婚できないのでしょうか。できれば子どもが生まれる前に籍を入れたいと考えていますので、よい方法があったら教えてください。
A 結論から申し上げて、今回の場合日本において、日本の方式で婚姻するのであれば、お子さんが生まれる前に婚姻することは可能と考えます。
中華人民共和国民法通則の規定により、日本に定住している中国人については、日本の民法を適用することができます。そのため婚姻適齢なども日本人と同じく扱います。
なお、「日本に定住している中国人」とは入管法上の「定住者」のことではなく、あくまで中国側が定住者と認める者で、大使館等が公証書を発行して証明します。そのため学生や一般の就労者であってもこれに該当する場合があります。
今回のように幼少より14年間も日本で暮らしており、その在留資格も「定住者」とこのとですので、本通則が該当するケースであると考えられますので、在日中国大使館(総領事館)より定住証明をしてもらってください。
なお、華僑とは「国外に定住する中国公民」をいうとされておりますので(中華人民共和国華僑及び華僑家族の権利及び権利保護法第2条)、その意味ではおふたりとも華僑なのですが、一般に「永住者」の在留資格をもって本邦に在留する者は、本邦に定住しているものと扱いますので、質問者さんについては権限ある本国官憲の定住証明は不要と考えます。
後は日本の民法に規定される婚姻要件を満たしているのであれば婚姻は可能ですので、居住地の市区町村長に婚姻届出を行ってください(今回は一方が未成年のため、親権者の同意が必要です。)。
【中華人民共和国民法通則第143条】
中華人民共和国公民が外国に定住している場合、その民事行為能力には定住国の法律を適用することができる。
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