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Q&A 配偶者ビザ編>Q4
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Q4 離婚後も引き続き日本で暮らしたいです |
Q Q3の質問者です。引き続きご質問させて頂きます。私は夫と離婚したいという気持ちに変わりはありません。そのためもしこの離婚を取り消せるのだとしても、結局は離婚することになると思います。
そこで離婚後も日本で暮らしたい場合はどのようにすれば良いか教えてください。友人からは子どもの親権を取ればビザが取れると聞いてはいるのですが、現実問題として子どものためを思えば夫が親権者となる方が子どもの将来のためではないかと悩んでいます。
子どもを引き取らずにこのまま日本で暮らすことはできないのでしょうか。
A ご友人の仰るとおり、今回の場合お子さんの親権者となり、かつ、実際にお子さんを監護・養育するのであれば「定住者」への変更が認められます(平成8年7月30日通達)。
ただし親権は有しているものの、実際に監護・養育していない場合等では認められません。
なお、お子さんを監護・養育する上で別れた夫から養育費の援助を受けていたり、また、公的な扶助を受けていても差し支えありません(ちなみにこの通達はオーバーステイの外国人にも準用されます。)。
次にお子さんを夫が引き取った場合の在留資格申請の可否についてお答えします。
日本人と離婚した場合、一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」を有していた外国人に対しては、離婚後にやはり「定住者」への変更が認められる余地があります。
「一定以上の婚姻状態」と言えるための婚姻期間はケースバイケースなのが実情ですが、一応3年程度が目安とされているようです。
いずれにしても法律上婚姻が継続しているだけでは足らず、実際に夫婦として共同生活を送っていた期間が評価の対象となります。
したがって今回の場合も別居後については期間の評価対象から外されますので、最大でも4年間ということになろうかと思います。
ちなみに夫の暴力について警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談をしていたり、または裁判所からの保護命令を受けているなどの事実がある場合は、それらの事実関係資料を在留資格変更許可申請に添付することで審査において当然に考慮されうるものと考えます。
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