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Q&A 配偶者ビザ編>Q3
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Q3 夫に勝手に離婚届を出されてしまい、ビザの更新ができません |
Q 私はフィリピン人女性です。4年前に日本人と結婚し3歳になる息子もおりますが、じつは結婚当初からの夫の暴力に耐えかね、一月ほど前についに家を飛び出してしまいました。
私は着の身着のままで家を飛び出しましたので、息子を連れてくることもできずに友人の家に世話になっていますが、先日夫から離婚届を提出したからという一方的な電話がありました。
夫の話では息子の親権者も自分にしたので、もう夫婦でも親子でもないので帰って来なくてよいというものでした。
私は確かに離婚したいとは考えていましたが、離婚届にサインをしたことはなく、もちろん息子の親権を手放すことにも同意しておりません。
間もなく私のビザの更新時期なのですが、このような場合はどうすればよいでしょうか。
A 一方配偶者との離婚および親権者の指定の協議が整わず、かつ、その署名を欠く本件離婚届出は無効であるものと考えます。
ただし当然に無効が認められるわけではなく、家庭裁判所で離婚無効の調停を申立てるか、或いは同じく家裁の許可を得ることで夫の戸籍を訂正し離婚の記載を抹消する必要があります。
そして改めて夫婦で協議し、あるいは協議が整わなければ調停等により親権者の指定を含む離婚の話し合いをすることになります。
ただしこの方法によると家庭裁判所の審判には既判力がないため、新たに裁判という形で紛争が蒸し返されてしまう可能性があります。
そのため離婚については同意するが、親権者の指定の部分についてのみ争う場合には「親権者指定協議無効確認の訴え」を提起し、裁判によって争いを終わらせたほうがよい場合もあります(判決が確定したら争いを蒸し返すことができません。)。
また在留期間更新許可申請との関係で言えば、離婚を無効とすることで婚姻関係を継続させたのであれば、仮に離婚についての協議中または調停や裁判の係争中であるとしても、それらの行為が直ちに夫婦としての関係を改善する可能性を完全に閉じたものとは言えず、「日本人の配偶者等」の資格該当性があるものとして、在留期間更新申請が認められる予知があります。
ただし今回の場合は夫と別居しており、また、申請において夫の協力が見込めない状態でありますので、事前に専門家や審査官とよく話し合った上で申請すべきでしょう。
なお、離婚の事実自体を争わない場合や、在留期間更新までに離婚の無効が確定しない場合は婚姻関係の継続が認められず「日本人の配偶者等」の資格該当性がないことになりますので、その場合は「特定活動」または「短期滞在」への変更をすることで、以後協議、調停または裁判に必要なかぎり更新を繰り返すことになろうかと存じます。
※後日離婚の無効が確定した場合は、再び「日本人の配偶者等」への変更許可申請が認められる予知はあるものと考えます。
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