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Q&A こどものビザ編>Q12
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Q12 父未定の子の出生届出で嫡出子として届け出るよう言われ困惑しています |
Q 私はカナダ国バンクーバー在住の日本人女性です。3年程前からカナダ人夫と離婚を前提に別居しており、半年程前に裁判離婚が成立しました。
前夫と離婚が成立する前から別のカナダ人男性(ブリティッシュコロンビア州出身)と内縁関係にあり、現在も籍は入れていません。先月その男性の子を出産したので、ブリディッシュコロンビア州の登録機関に出生を登録しました。そして日本へも届け出るために私の本籍地であるZ市に出生届出を行おうとしているところです。
子の父親はカナダ人内夫に間違いはないのですが、Z市役所の担当者の話では、法律的には父が不明のため、「父未定の子」とした上で、「嫡出子」として届け出ることになるというのです。
「父未定の子」については、カナダ人前夫と離婚して300日以内に子が出生しておりますので、形式的には前夫の子かも知れず、なるほど法律上の父が定まらないというのは理解できます。しかしその上で、前夫の嫡出子として届け出なければならないことには違和感を覚えます(実際はカナダ人内夫の子なので、嫡出子ではないからです。)。
これは手続き上はそういうものだと承服するしかないのでしょうか。
A 結論から申しますと、本件については「嫡出子又は嫡出でない子の別」を届書に記載する必要はないと考えます。
法の適用に関する通則法(以下「通則法」と言います。)第28条第1項において、夫婦の一方の本国法で出生当時における法律により子が嫡出となるべきときは、その子は嫡出子とする旨規定されています。
一方で、通則法第28条第2項において、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法により、嫡出でない子の親子関係が成立とされています。
本件においては、日本人母Aとカナダ人前夫Xの離婚後300日以内に子Bが出生しており、民法第772条(嫡出推定)の適用があることから、AXBの関係では、Bは父Xと母Aの間の嫡出子となります。
一方で、母Aと母の内夫であるカナダ人内夫Yは婚姻していないものの、Yの本国法であるカナダ国ブリティッシュコロンビア州法においては事実主義が採用されており、Bの出生証明書には父はYであり、母はAであると記載されていることから、AYBの関係ではBは父Yと母Aの間の嫡出でない子となります。したがって、Bには法律上の父としてXとYが存在することになります。
再婚禁止期間の規定に違反して再婚をした女性が出産した場合において、民法第772条により、その子の父を定めることができないときは、裁判所がその子の父を定めるものとされており(民法第773条)、この場合の子の出生届出については、母が「父未定の子」として届け出なければならないとされています(戸籍法第54条第1項)。
本件においては、民法第773条そのものの場面ではないものの、法律上の父が重複しているという点では同じであることから、戸籍法第54条第1項を類推適用して、母が父未定の子として届けることが可能です。
そして、戸籍法第54条第1項が直接適用される場合は、いずれの者が父であっても嫡出子であることには変わりがないことから「嫡出子」として届け出ることとなりますが、同項を類推適用する本件においては、BはXの嫡出子であるか、Yの嫡出でない子であるか未定であるため、それらの別を届書に記載する必要はないのです(平成27年10月29日付け領サ第14374号外務省領事局政策課長照会,平成29年1月17日付け法務省民一第120号民事局民事第一課長回答)。
もう一度よく先例を調べてくれるようZ市役所の職員にお伝えください。
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