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Q&A こどものビザ編>Q11
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Q11 ロシア人妻の連れ子との養子縁組について |
Q 私は日本人男です。現在日本でロシア人の妻とその連れ子(ロシア国籍 14歳)の3人で生活しております。このほどその子を私の養子にしようと思うのですが手続のことがよくわかりません。
A 日本人が未成年のロシア人を養子とする縁組においては、ロシア法上の養子制度が決定型(日本は契約型)を執っているため、保護要件として裁判所の許可が必要となります。
また、ロシア法上の保護要件の一つに「養子が10歳以上の場合は、養子本人の同意を要する。」とされており、例外的に「養子縁組の申立てまで子が養親の家族と同居し、養親を自己の親とみなしている場合には、例外として、子の同意なくして養子縁組をすることができる。」とありますが、この例外規定に該当するかどうかは日本の戸籍事務には判断できませんので、原則として養子本人の同意書を要することになります(養子が養親のことを実親と思い込んでいる場合などは、事実を打ち明け養子縁組に同意させるのは酷なこともあるため、裁判所の許可審判において同意が不要と判断される余地はあるかとは思います。)。
渉外養子縁組の実質的成立要件の準拠法は、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)第31条第1項前段により「縁組当時における養親の本国法」とされており、また、同項後段により、養子となるべき者の本国法上の保護要件を備える必要があります。
本件は養親となる者が日本人であり、養子となるものがロシア人ですので、実質的成立要件については日本法を、養子の保護要件についてはロシア法(ロシア家族法)の要件を満たす必要があります。
ロシア家族法によると保護要件は下記のとおりです。
@父母の同意があること(ロシア家族法129条)
A後見人の同意があること(同法第131条)
B養子が10歳以上の場合は、養子本人の同意があること(同法第132条第1項)
C養親となる者の配偶者の同意があること(同法第133条)
ところで、ロシアは養子制度の成立要件として裁判所の決定を要する決定型の養子制度を採っています(ロシア家族法第125条)。この決定型の養子制度の場合、裁判所の決定は、養子縁組が成立するための形式的成立要件であるとして、保護要件とはならないと解する見解も成り立ちます。
しかし、特に未成年に係る決定型の養子制度については、未成年者の福祉及び保護の面から、国家が養子縁組の相当性を判断することによって後見的な機能を果たすため、養子縁組の成立を裁判所の決定に委ねたものと解され、日本の家庭裁判所における許可(日本法でも直系卑属又は配偶者の子以外の未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可が必要)の要件と共通する実質的成立要件と評価すべき部分が含まれる場合がありますので、この場合には、保護要件として裁判所の許可が必要となります。
ロシア家族法では、未成年の子の利益のため(家系の継承や相続のためではない)にのみ養子縁組が許可される(ロシア家族法第124条)など、裁判所の決定が実質的成立要件として必要とされているものと、戸籍事務は解しています。
なお、裁判所の許可については、養子が日本在住のためロシア本国の裁判所の許可を得ることが難しい場合は、日本の家庭裁判所の審判をもって代えることも可能です。
形式的成立要件の準拠法については、通則法第34条により「行為の成立について適用すべき法」又は行為地法」とされています。本件の形式的成立要件についてこれをみると、行為の成立について適用すべき法は日本法であり、行為地法は養父・養子ともに日本在住ですので、こちらも日本法(日本の形式で創設的養子縁組届を望む場合)となります。
そして養子は15歳未満であるため、法定代理人が代諾権者となります(民法第797条)が、ロシア法では父母共同親権であり(ロシア家族法第61条)、父母の離婚後も親権の変更はないと解されていますので、養子の実父母の代諾が必要となり、届出人も実父母双方となります。
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