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Q&A 配偶者ビザ編>Q12
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Q12 在留期間「5年」が新設されたそうですが、なにか条件があるのですか? |
Q 私はノルウェー人男性です。妻は日本人で「日本人の配偶者等」(3年)をもって滞在しています。入管の法律が変って「5年」のビザができたと聞きましたが、私も次回の更新で「5年」が貰えるのでしょうか?
A 2012年7月9日の入管法改正により、「日本人の配偶者等」などの居住資格を始めとした多くの在留資格で在留期間「5年」が新設されました。
これまで外国人登録法により市区町村で管理していた外国人の居住や勤務先等の情報を、今後は在留カードの事務として入管で一元的に管理することが可能となり、外国人の生活実態の捕捉が容易になったことを受け在留審査の頻度を落しても問題ないとされたものです。
なお、これまで「3年」で更新許可されていた人が、次回更新時に自動的に「5年」で許可されるというものではなく、日本人の配偶者の在留期間の決定に際しては下記の基準によるものとされています。
【5年】
@申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
A各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
B学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
C主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
D家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
【3年】
@5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の項の@からCまでのいずれかに該当しないもの
b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの
A5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの
【1年】
次のいずれかに該当するもの。
@3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の@からCまでのいずれかに該当しないもの
A家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
B在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
C滞在予定期間が6月を超え1年以内のもの
【6月】
次のいずれかに該当するもの。
@離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
A夫婦の一方が離婚の意思を明確にしているもの
B滞在予定期間が6月以下のもの
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