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Q&A こどものビザ編>Q9

Q9 フランスで生まれた嫡出でない子の国籍について

Q 私は日本人女性です。私は先月フランスで出産しました。父親はフランス人で、私達は結婚はしていません。

 こどもが生まれた後に彼から認知をしてもらいましたので、こどもの出生証明書には父母の氏名と、出生後に認知した旨の記載がされています。

 このような場合、こどもの国籍はどのようになるのでしょうか。できれば日本とフランスの二重国籍を持たせてあげたいと考えていますが可能でしょうか。



A まず日本人母の嫡出でない子が、出生によりフランス国籍を取得することができる場合について考えて見ます。

(1)まず「両親の少なくとも一方がフランス人である子は、嫡出子であると嫡出でない子であるとを問わずフランス人である。」(フランス民法第18条)と定められているので、フランスは父母両系血統主義であることが分かります。

(2)また、フランスは条件付生地主義国でもあります。フランスで出生したことによりフランス国籍を取得するものは以下のとおりです。

@フランスで出生し、両親がともに知れない子はフランス人である(同法第19条)。

Aフランスで生まれた子で、両親が無国籍である者(同法第19条の1第1号)。

Bフランスで生まれた子で、両親が外国人であるが、両親のいずれの国籍も当該外国の
 法律によって与えられない者(同法第19条の1第2号)。

C両親の少なくとも一方がフランスで生まれた場合には、フランスで生まれた子は嫡出子
 であると嫡出でない子であるとを問わずフランス人である(同法第19条の3)。

 上記の条件から日本人母の嫡出でない子が出生によりフランス国籍を取得することができるのは、(1)の血統主義に基づき父がフランス人である場合と(2)Cの条件付生地主義による場合が考えれます。

 嫡出でない子の親子関係については、法の適用に関する通則法(以下「通則法といいます。)第29条第1項の規定により、本件の場合は父子関係については、子の出生当時の父の本国法であるフランス法が、母子関係については、同じく母の本国法である日本法が準拠法となります。

 父の本国法であるフランス民法には認知についての条文があることから、日本と同様に認知主義であり、嫡出でない子の親子関係は認知により成立することになります(通則法第29条第1項、第2項)。

 フランス民法では、「@自然親子関係は、任意認知によって、あるいは父子関係又は母子関係の捜索の訴えに続く裁判上の宣言によって適法に立証される。A自然親子関係はまた、特に否認の訴え又は嫡出性を争う訴えに続く判決の当然の効果として、適法に立証された状態となることができる。」(フランス民法第334条の8)とあります。

 また、認知の方式は、「自然子の認知は、それを出生証書において行わなかったときは、公署証書によって行う。」(同法第335条)とあります。本件では父母が婚姻中でなく、出生証明書にフランス人父の氏名及び父が認知した旨の記載があるので、父子関係については、認知によって成立したといえます。

 一方、母子関係については原則として母の認知を要せずとも、分娩の事実により当然発生するとされています(最判昭和37.4.27)。

 ここまでのことから、お子さんにつき、日本国籍、フランス国籍共に取得の要件を備えていることがわかります。

次に、お子さんの日本国籍について、国籍留保をしなければならないのかについて言及します。

 国籍法第2条第1号の規定によれば、出生の時に父又は母が日本国民であるときは、子は日本国民となりますが、同法第12条には「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時に遡って日本の国籍を失う。」とあります。

 「戸籍法の定めるところ」とは戸籍法第49条の出生届とともに、同法第104条の日本国籍を留保する旨の届出を3ヶ月以内に行うことを指します。期限内にこの届出を行わないと、子は出生に遡って日本国籍を失うことになります。

 本件では、父が認知したのは子の出生後であることから、子が出生した時点では、子とフランス人父との間に親子関係は発生しておらず、日本国籍のみであったと考えられます。

 一方、フランス民法では、「この章の規定によってフランス人である子は、フランス国籍の付与のために法律上必要とされる条件の存在が出生後に確定された場合にも、その出生時よりフランス人であったものとみなされる。」(フランス民法第20条)とあります。

 本件は先述のフランス民法第18条によりフランス国籍取得の要件を備えており、出生後認知によりフランス国籍を取得(フランス民法第334条の8)していることから、そのフランス国籍取得の効果は出生に遡ると解されます(つまり生まれた時からフランス人であったとみなされます。)。

 したがって、お子さんについては、生まれた時点では日本国籍のみを取得し、フランス国籍は生来のものではく、フランス人父の生後認知によって取得したものが遡及したのであって、フランス国籍は、出生によって取得したものとはいえないことから、日本の国籍法第12条の「出生により外国籍を取得した日本国民」には該当しません。

 よって、お子さんの場合は、日本国籍を留保する旨の意思表示は必要ありません。

 なお、質問文からはわかりませんが、もし質問者さんがフランスで生まれた者であるときは、フランス民法第19条の3に該当することから、子はフランスで生まれた時点で、条件付生地主義によるフランス国籍と母の血統による日本国籍の重国籍者となるので、日本の国籍法12条の「出生により外国籍を取得した日本国民」に該当し、出生届とともに、日本国籍を留保する旨の届出を出生の日から3ヶ月以内にしなければ、日本国籍を出生の時に遡って失うことになりますので注意してください(フランス人父については、フランス民法第18条が適用されるので、同法第19条の3については考慮する必要はありません。)。





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