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Q&A こどものビザ編>Q8

Q8 国籍取得の届出における前夫の同意について

Q 私はフィリピン人女性です。私は2年前に日本人との間にできた子どもをフィリピンで生みました。子どもの父親とはこの時結婚していませんでしたし、子どもの出生証明書の父の氏名は空欄で登録しました。

 その後子どもの父には認知をしてもらい、私とも結婚をして家族3人日本で暮らしておりました。しかし結婚生活は長くは続かず最近日本で離婚したばかりです。子どもは私が引き取って育てています。

 現在子どもの国籍はフィリピンですが、日本国籍取得の届出をしようと考え法務局に相談に行ったのですが、そこで「届出をするには父親の承諾が必要」と言われました。

 私の友人に同じように日本人男性に認知された子どもの日本国籍取得の届出をした人がいますが、届出をする時に父親の承諾などいらなかったと聞いていますので、法務局職員さんの説明には困惑しています。

 離婚に際して相当激しくやりあった経緯がありますので、今更夫に頼みごとをするのは難しく、もし父親の承諾がなくても届出のできるやり方があるのでしたら是非そうしたいのですが、可能ですか?



A 事実関係を時系列に沿って見てみますと、お子さんがフィリピンで出生した時には父母が婚姻していませんでしたので、婚姻外の子として生まれています。

 お子さんは日本人父により胎児認知されておりませんでしたので、出生により日本国籍を取得しておらず、フィリピン国籍となります。そして母子共にフィリピン国籍ですので、親権者に関する準拠法はフィリピン法となるところ、婚姻外で出生した子の親権者は母(単独親権)となります。

 なお、フィリピンは事実主義が採用されていますので、父子関係も出生の事実により当然に生じることになるのですが、父と子の親子関係成立については、民事登録簿に出生登録(出生証明書に父として記載されている)をするか、又は確定判決を得る、或いは公文書又は父が署名した私文書で父子関係を自認するかのいずれかによって生じるとされています(フィリピン家族法172条・175条)ので、そのいずれもがないとするとこの時点では父子関係は生じていないと考えられます。

 その後認知がされて日本人父と法律上の親子関係が生じますが、ここでもまだ母の単独親権(非嫡出子)です。そして認知後に父母が婚姻した事を受けて、準正嫡出子の身分を取得したことになりますが、この時に夫婦共同親権になっています。

 そして離婚となるわけですが、日本で協議離婚した際の子の親権に関する準拠法は、母と子の国籍がフィリピンですから、法の適用に関する通則法第32条()により、子の本国法であるフィリピン法になります。

 フィリピンにおいては離婚制度がないため、父母の離婚による子の親権者に関する規定がないと解されていますので、本件のように親権の準拠法がフィリピンとなる場合に、日本で協議離婚をする際、父母の協議で親権者を定めることは認められず、離婚によっても父母共同親権は継続することになります。

 国籍取得の届出は文字通り国籍の変動に関する重大な意思決定を伴う行政手続ですので、15歳未満の者が行う場合には法定代理人(親権者)が代理して行いますが、、この時全ての法定代理人について届出の意思が必要とされます。

 よって、法定代理人の一方のみの届出意思だけでは足りず、本件については共同親権者である実父の同意が必要となるのです。おそらく単独で届出をしたというご友人のケースは単に婚姻外の子として認知してもらっただけで、その後結婚をしておらず(準正嫡出子になっていない)、一貫して母の単独親権であったのではないかと思われます。

 なお、親権は継続する法律関係であることから、具体的な親権行使当時の関係者の本国法により準拠法を決定する事となるので、本件では子が日本国籍の取得ができた時点で、父と子の本国法が日本法となるため、親権に関する準拠法は日本法()となります。よって、お子さんの親権者を定める必要があることにご注意ください(日本国民法の規定では離婚後は父母いずれかの単独親権となります。)。

 ちなみにですが、本事例は父母の離婚の際の子の親権に関する準拠法がフィリピン法となる場合ですが、例えば子の親権に関する準拠法が中国法(本土)になる場合にも、中華人民共和国婚姻法第36条の規定により、離婚による親権者の指定が認められないため、同様の内容になります。


第32条「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡
      し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には
      子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。」




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