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Q&A 配偶者ビザ編>Q8

Q8 こちらから中国に行かなくても結婚ができると聞いたのですが本当ですか?

Q 私は日本人男性です。この度、中国人女性と結婚することになりました。私達はインターネットサイトで出会い、その後、主にメールでの交流を続けきましたが、まだ直接には会った事がありません。

 メールでのやり取りは相当量あります。ネットの翻訳サービスを利用してますが、意思の疎通は問題なく図れていますし、お互いの画像データのやり取りも頻繁におこなっておりますので、結婚に際しての不安はほとんどないといっても良いくらいです。

 中国人との結婚について、ネットでいろいろと調べて見ましたが、どうも結婚前に日本に呼ぶのは難しいらしく、日本人男性の側が中国に渡り、現地で結婚をしてから呼寄せるとの説明が大半でした。

 しかし調べていくうちに、あるサイトで、女性を日本に呼ぶ前に日本で結婚ができるという書き込みを見かけました。

 私は仕事の関係で、あまりまとまった休みがとれませんので、もし本当にこちらから中国に行かなくても結婚できるなら大変ありがたいのですが、この情報は根拠のあるものなのでしょうか?



A 配偶者となる中国人が日本国外にいる場合で、一方の日本人が日本の方式により婚姻届出ができるかと言えば、答えは「できる」です。

 一般的にこれができないと思い込まれている風潮がありますので、ネット等の情報では、できないということが前提となっているものが散見されますが、「できる」、「できない」はお相手の本国法の規定次第です。

 例えばタイやブラジルなども外国人である一方当事者が本邦にいなくとも、他方当事者である日本人が日本の方式で婚姻届出ができる国ですが、中国についても実は該当します。

 以下に根拠を述べます。

 日本において婚姻をする場合、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)第24条第1項により、婚姻の実質的成立要件について各当事者の本国法が準拠法となるとしていますが、中国人当事者の本国法である中国の民法通則は、その第147条で中国人と外国人の婚姻には婚姻締結地の法律を適用すると規定しているため(いわゆる反致の規定です。)、中国人当事者の婚姻要件は、日本法により確認すればよいということになります(通則法第41条)。

 日本法によって判断するということは、婚姻の届出は配偶者となる者一方からの届出(届出人としての署名は両者必要です。)があれば足り、両当事者が揃って届出や登記をする必要はないということを意味します。

 婚姻要件審査に当たっては、中国人本人の年齢、性別、独身であることなどについて、本国官憲の権限ある証明書が必要ですが、この点、婚姻要件具備証明書があれば、容易に確認することができます。

 しかし、中国人当事者が日本にいない以上、在日中国大使館(総領事館)は婚姻要件具備証明書の交付はしませんので、要件審査に必要な証明書を中国より取り寄せる必要があります。

 すなわち、

(1)性別及び年齢については、それらの記載のある出生公証書

(2)独身であることについては、無婚姻(無再婚)の記載のある未婚(未再婚)公証書

(3)上記(2)で待婚期間が経過していることが確認できない場合は離婚公証書

(4)上記(1)〜(3)で中国籍である旨の記載がない場合は国籍公証書


 上記(1)〜(4)と婚姻届、加えて日本人当事者の本籍地の市区町村以外での届出の場合は日本人当事者の戸籍謄本(全部事項証明書)の提出があれば婚姻は成立します。

 このように中国人当事者が来日しなくても日本で婚姻ができますので、日本人当事者が中国に行かなければ婚姻できないというのは誤りです。

 しかしながら、婚姻後夫婦が日本で生活するためには、入管の入国審査を受けなければなりませんので、「婚姻が可能」ということと、「上陸が認められる」とはイコールではありません。

 質問文からは、婚姻までにある程度の熟慮期間があったものとは推察できますが、残念ながらここまでの事実を入管に説明したとしても、夫婦関係を理解させるのは容易なことではないと思います。

 入管は現に夫婦が共通の言語で意思の疎通が図れており、おおよそ一般的に見て実質的な夫婦関係を有するとの心象を持てない限り、そう簡単には在留資格認定証明書を交付することをしません。

 婚姻は速やかにできたにしても、日本での夫婦生活がいっこうに始められないとあっては本末転倒な話ですので、最低限婚姻前に一度は直接会うなどのことはしたほうが良いのではないでしょうか。





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