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Q&A こどものビザ編>Q5
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Q5 奨学金を貰うため「定住者」から「留学」に変更しようと考えています |
Q 私は日本人男性で、妻は韓国人です。妻には連れ子(娘)がおり、私とは養子縁組をしています。
私達夫婦が結婚してからしばらくは娘は妻の両親のもとで養育されておりましたが、娘が16歳の時に認定証明書の申請を行い、学校の長期休暇を利用して来日させ、「定住者」の在留資格を貰いました。
その後学校があるので娘は一旦帰国させ、毎年夏休みに来日させてビザの延長をしておりましたが、この度娘が高校を卒業し日本の大学へ入学が決まりましたので、いよいよ本格的に日本で一緒に生活することになりました。
娘は高校の外国語の授業で日本語を専攻しており、大学入試もとても優秀な成績でしたので、奨学金がもらえることになったのですが、その奨学金受給の条件が「留学」の在留資格を持っていることとあり、大学に問い合わせましたところ、娘のように「定住者」では受給要件を満たさないのだそうです。
そこで質問なのですが、娘のようなケースで「留学」の在留資格は取れるものなのでしょうか?
A 今回のようなお話は実はよくあることです。もちろん問題なく「留学」への在留資格変更はできます。
ただし必ず理解しておいて頂きたいことがあります。それは「定住者」から「留学」への変更はできますが、大学卒業後に再度「留学」から「定住者」への変更はできないということです。
それはなぜかと言いますと、娘さんに付与されている「定住者」の在留資格の要件が、「日本人の配偶者の未成年で未婚の実子」であるからです。
娘さんは16歳の時に在留資格の決定がされていますので、当時は上記要件を問題なくクリアしておりますが、大学卒業の時点では既に成年に達していますので、上記には該当しなくなってしまうのです。
そのため大学を卒業する等して学業を修了しその後も日本で生活する場合、奥さんの連れ子としての在留資格は得れませんので、娘さん自身が就職するなどして適合する在留資格を得る必要があります。
もっとも多くの留学生は親元を離れてひとりで日本にやってきて、卒業後も自立して就職をしています。要は彼らと同じスタンスに立つことになるだけであり、優秀である娘さんについては心配ないのかもしれませんが、少なくとも就労に一切の制限のない「定住者」であるよりは職業選択の幅は小さなものにはなります。
「定住者」であれば、履修した学問分野とまったく別の道に進むのも自由(大学を辞めてダンサーを目指したって問題ありません。)ですし、親の扶養を受けているのであれば大学卒業後にフリーターでも無職であっても構いません。
また、「定住者」の付随的なメリットとして、「定住者」を得てから5年以上経てば永住許可申請ができるという緩和措置があるのに対し、「留学」から就労資格への変更を行った者については、継続して10年以上の在留歴があり、かつ、就労資格に変更してから5年以上が経過しないと永住許可申請ができないなどの違いがあります(ただし奥様が「永住者」であるか、又は奥様の永住申請と同時に永住申請するのであれば在留資格が「留学」でも申請可能です(本邦上陸後1年以上経過している必要はあります。))。
奨学金の額によっては当然魅力的なお話でしょうし、当事者であるお子さんの方が自立心が旺盛で奨学金受給に積極的な場合もあります。奨学金を得ることで失うことになる在留の地位の安定を踏まえて、ご家族でよく話し合ってみてください。
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