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Q&A こどものビザ編>Q4

Q4 日本に届け出ていないタイ人妻との子のビザ申請について

Q 私は日本人男性です。私は1988年にタイ人女性と結婚しましたが、婚姻届は日本の役所には出しましたが、タイの役所には出していません。

 その後1990年にタイで長男が生まれましたが、結婚をタイに届出ていないため、その当時のタイの法律により息子の出生記録には「無国籍」と記載されました(その後タイの法律が変って息子にはタイ国籍が与えられました。)。

 タイの出生記録には私が父として記載されていますが、息子が生まれたことは日本の役所には未届出のままです。

 私は仕事の関係でタイと日本を頻繁に行き来する生活をしておりましたので、妻子についてはタイにある私の自宅に住まわせておりました。

 そんな生活も長く続いたのですが、この程私が体調を崩したことにより、これまでのように頻繁にタイに行くことが困難になりましたので、妻子を日本に呼寄せることとしました。

 妻については私の戸籍に載っていますし、これまでも何度か短期ビザで日本に呼んだことがあるのですが、息子については日本の役所に届出ていないので、私の戸籍に載っておらず、これまでも一度も日本に呼んだことがありません。

 息子のビザ申請にあたっては、その前提として認知等をして私の戸籍に載せる必要があると思うのですが、まずは何から始めれば良いでしょうか。



A お子さんの在留資格申請についてのご質問とのことですが、事実関係を見る限り、お子さんは日本国籍を持っているものと考えられますので、在留資格については検討する必要はないものと存じます。

 お子さんが日本国籍を持っていることの根拠ですが、まず出生の当時のお子さんの本国法及び出生地法であるタイ国の法律について見ますと、1972年12月13日に公布された革命評議会布告第337号により、国籍の付与に関して条件付きの出生地主義を取っていたものと解されます。

 それによると、移民法に基づかず入国している者、特別に居住を許可されている者及び一時的に入国を許されている者(質問者さんはこれに該当すると思われます。)を父又は母としてタイ国内で生まれた者については、特別の許可がない限り、タイ国の国籍を取得しないこととされていましたが、この「特別の許可」がなされるのはごく稀なケースだったようです。

 したがって、「特別の許可」があったことが明らかでない限り、出生に基づいて外国国籍を取得しないことになり、国籍留保の届出が必要ないとされていました(昭和53年4月7日民二2172号通知、昭和53年4月10日民二2173回答)。

 日本の国籍法では、まず出生の当時に父又は母が日本国民であれば日本国籍を取得します(戸籍法第2条第1号 いわゆる「血統主義」です。)。加えて「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。」(国籍法第12条)とあります。

 今回のケースについては、お子さんは日本国外で生まれていますが、出生時にタイ国籍を取得せず無国籍とされたわけですから、出生により外国の国籍を取得していないことから、日本の国籍を留保する意思を示すまでもなく、生来的に取得した日本国籍が当然に有効なものとして存在しています。

 その後1992年2月26日にタイ国国籍法が改正され、第7条で父母両系血統主義を採用するとともに、同法第10条で、第7条はこの法実施前に生まれた子について有効であるとされ(この時に質問者のお子さんにはタイ国籍が付与されています。)、タイ国の国民登録手続を行っている場合でも、第10条に基づく国籍取得は、法律の持つ効力のもとに、出生の事実により当然に国籍を取得していると解され、タイの国民登録手続は自己の志望による外国国籍取得に該当しないことから、その者は日本国籍を喪失しないとされていますので、これも問題ありません。

 日本への出生届出を今だ行っていないということですが、そのことは戸籍法が定める届出義務違反(外国で生まれた子の出生届出は出生後3ヶ月以内にしなければならない。)ではあるものの、実体法である民法(戸籍法は手続法です。)により、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する(民法第772条第1項)とされていることから、質問者さんとお子さんとの父子関係も問題なく存在しています。

 よって、既に父子関係が存在しますので新たに認知の必要はありません(というより認知はできません。)。

 これから質問者さんが行うべき手続としては、まずタイ国に婚姻の登録(日本の方式で成立した婚姻の報告)をし、婚姻氏で奥さんのパスポートを作ることです。これらの手続は必須ではなく現状のままでも日本の入管行政上は問題ありません(説明は必要ですが)が、跛行婚の状態を放置しておくのは様々な問題を引き起こすことにもなりかねませんので、ご検討頂くのがよろしいかと存じます。

 次にお子さんについてですが、まず日本国にお子さんの出生届出を行います。タイで出生登録がされているので、報告的出生届出となります。当該出生届は学齢期をすぎてからの届出となるので、市区町村限りでは受理の判断ができず、全件管轄法務局への受理照会とするよう定められていますが、事実関係の立証はさほど難しくなさそう(法務局ではタイの法制を理解しているため)ですので、問題なく出生届が受理されると思われ、それによりお子さんが質問者さんの戸籍に入籍する運びとなります。

 戸籍にお子さんの記載がされたら、日本国民であることが公証されたことになるので、それにより在タイ日本大使館又は総領事館で日本国のパスポートの申請ができます。パスポートができましたら後は日本人として本邦に帰国するだけです。



(参考)

 NEC布告第337号(1972年12月13日公布)

 移民法に基づかずに、或いは一時的又は特別に入国を許可されて、タイ王国に入国している外国人を父又は母としてタイ王国内で出生した者は、タイ国民ではあっても、タイ国に忠誠を欠くと考えられるので、国家の安全を保持するため、これらの者がこれ以上タイ国籍を取得又は保持することを許さないのが相当である。
 したがって、革命評議会議長は、ここに以下の布告を発する。

第1条 外国人を父として、又は法律上明らかな父なく外国人を母としてタイ王国内で出生した者であって、出生の時にその父又は母が次のいずれかに該当する者については、内務大臣が特に適当と判断して反対の命令をしない限り、そのタイ国籍を剥奪する。

(1)タイ王国内に特別に居住を許可されている者
(2)タイ王国に一時的に入国を許されている者
(3)タイ王国に移民法に基づかずに入国している者

第2条 本革命評議会布告が効力を発する日以降にタイ王国内で出生した者で、第1条に該当する者には、内務大臣が特に適当と判断して反対の命令をしない限り、タイ国籍は付与されない。

第3条 本革命評議会布告によって規定される事柄に関する、或いは本布告に違反又は矛盾するすべての他の法令規則は、本布告によって代えられる。

第4条 内務大臣は、本革命評議会布告を施行する職務を負う。

第5条 本革命評議会布告は、左記の官報掲載の日から発行する。

 BE2515年(西暦1972年)12月13日




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