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Q&A こどものビザ編>Q3
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Q3 日本国籍なのに入管でビザの更新が必要と言われました
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Q 私は日本人男性です。家内が中国人で、出産のため国に帰っておりましたが、この程無事に男の子を出産し、その息子と共に日本に戻ってきました。
出産には私も立会い、中国への出生届の提出及び日本への出生届の提出(日本国籍を留保する旨記載しました。)も行いました。息子は中国と日本の2つの国籍を持っています。
私は仕事がありますので出産後間もなく日本に戻ってきましたが、妻子はその後3ヶ月ほどしてから日本に戻ってきました。
その際、息子は日本のパスポートを作っていなかったので、比較的早く作れそうな中国のパスポートを作り、それを使って帰国しました。
妻子が日本に戻ってきてしばらくして妻の在留期間更新手続のため入国管理局に行きましたが、その時窓口で職員さんに「息子さんも在留期間更新しないとオーバーステイになりますよ」と言われました。
確かに息子の入国の際に中国のバスポートを使っているので、そのパスポートには「短期滞在」(90日)の在留資格のシールが貼られています。しかし私の認識としては息子は日本国籍も持っているので、このまま放置するとオーバーステイになるという説明には困惑しております。
息子についても在留期間更新や「日本人の配偶者等」への在留資格変更が必要なのでしょうか?
A 結論から申しますと、お子さんについては在留期間の更新も在留資格変更も必要ありません。
お子さんはいわゆる重国籍の状態にありますが、日本の法律ではお子さんが22歳になるまでの間に中国又は日本のどちらかの国籍を選択すればよい(国籍法第14条)とされており、国籍を選択するまでの間についても、当然に日本国民として扱われます。
しかしお子さんのように日本へ帰国する際に外国籍の旅券を行使して入国した場合については、入国管理上は外国人の入国として扱われますので、上陸時に在留資格及び在留期限が付与されるのです。
しかし元々が日本人ですのでそれもおかしな話なのですが、とりあえず外国人の入国者としてカウントされているので、在留期限までに出国又は在留期間の伸長がなされないと、記録上は本邦のオーバーステイ外国人が1人増えたことになってしまいます。
もちろん記録上オーバーステイということになったからといって、日本国民であるお子さんが退去強制を命じられることはありません(そもそも日本国民が本邦でオーバーステイになることなどないのです。)。
ただ、このまま放置しておくのも収まりが悪いので(考えられる不利益としては再度中国パスポートを使用して入国しようとした場合に上陸審査に手間取ることが考えられます。)、このような場合は、入国管理局で在留資格抹消の手続を取ります。
この手続をとれば、入管の記録上も外国人の入国者が1人減ることになるので、オーバーステイとカウントする必要がなくなるのです。
窓口で対応した入管職員が在留資格抹消の手続について説明は行わず、なぜそのような説明をしたのか不明ですが、おそらく細かい説明を省いたのか、或いは知識不足であったものと思われます。
あまり気にせずに在留資格抹消の手続を取ってください。
ちなみに、今回の場合はお子さんが中国国籍との重国籍であるから良いのですが、重国籍となっている外国の本国法によっては、そもそも重国籍を認めていない国(例 インドネシア)があります。
このような国の国籍と重国籍の状態にある場合、日本のパスポートを使って当該国に入国した場合、その時点で重国籍となっていることが発覚し、それにより当該国の国籍を喪失するということがあります。
そのためあえて日本への入国は当該国のパスポートで行い、以後外国人として「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している方もいるようです。
加えて、重国籍となっている国が重国籍を認めている国である場合も、生活の基盤が当該国にあり、日本への入国がむしろ短期の場合、当該国の入管行政のシステムによっては、当該国では「国民」として、日本では「外国人」として扱われた方が便利な場合もあります。
質問者さんはおそらく生活の基盤が日本にあると思いますので、在留資格の抹消をしても特に困ることはないのではないでしょうか。
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