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Q&A 配偶者ビザ編>Q2
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Q2 品川の本局ではなく出張所に申請したほうが審査が早いと聞いたのですが |
Q 私は日本人男性です。先日フィリピンで以前から交際していたフィリピン人と結婚しましたので、その妻を呼びよせるために在留資格認定書交付申請をしようと考えております。
申請書類もなんとか準備が出来たので後は申請するだけとなったのですが、知人に聞いた話だと品川の東京入国管理局で申請するより入管の出張所で申請したほうが早く結果がでるらしいのですが、本当でしょうか。
ちなみに私は北区に住んでいますが、出張所に申請する場合埼玉出張所に申請すればよいのでしょうか。
A 結論から申し上げて今回の場合は出張所に申請をしても審査期間の短縮にはならないでしょう。
出張所では在留資格の申請全般を取り扱っておりますが、本局とまったく同じ業務を行っているわけではなく、ことに今回のような「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請に関しては審査権限のある出張所と、そうでない出張所が存在します。
出張所はその規模により所長を務める審査官の階級(役職)には統括審査官と首席審査官の2種類がありますが、統括審査官には「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請に係る審査権限がありません。
そのため統括審査官が所長を務める出張所においては上記案件に関してはあくまで申請を取次ぐだけ(進達案件)で、実際の審査は本局の永住審査部門で行なうことになります。
一方、首席審査官が所長を務める出張所においては審査が出張所限りにおいて行なわれますので、通常は本局に申請する場合に比べ審査期間は短くなります。
今回の場合はご主人の住所地が東京都の北区ということですので、埼玉出張所に申請することはできません。今回申請が可能なのは品川の本局または立川出張所です。
そして立川出張所の所長は残念ながら統括審査官ですので、こちらに申請しても審査期間短縮の効果は望めず、むしろ取次ぎにかかる日数分が加算されることになります。
ちなみに埼玉出張所の所長は首席審査官です。
なお、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請または「日本人の配偶者等」以外の在留資格認定証明書交付申請等は出張所限りで審査されていますので期間短縮の効果は望めますが、出張所ごとに審査の基準がバラバラで統一した運用がされていないなどの弊害があったりしますので、出張所での申請でいいか、或いは本局で申請すべきかは事案ごとに異なります。
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