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Q&A 配偶者ビザ編>Q10
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Q10 未婚を自己申告しただけで婚姻要件具備証明書が出されたのですが |
Q 私は日本人男性です。この程交際している中国人留学生の彼女と結婚をするため、婚姻要件具備証明書をもらいにふたりで中国大使館に行ってきました。
手続に先立ち、私の方でどのような資料が必要かを彼女に聞いたところ、特に何もいらないと言われていましたので、「彼女の戸籍だけでいいのかな」くらいに考えておりましたが、当日彼女が持参したのはパスポートと在留カードのみでした。
私はきっと大使館を通して中国のしかるべき機関にデータ照会をして、彼女が独身であることを確認するのだろうと思い、彼女にそう尋ねましたが、彼女は笑いながら「自己申告するだけだよ」と言うのでした。
私はまさかそんなはずはないだろうと今でも思っているのですが、実際のところどうなのでしょうか?もし彼女が言うように自己申告するだけでいいのであれば、本当は結婚していてもウソをつけば独身の証明書が取れてしまうのではと思うと、ちょっとだけ不安になりました。
A 端的に言いますと、彼女の言うことは概ね正しく、在日中国大使館は婚姻要件具備証明書を発給するに際し、特に無婚姻登記記録証明書等の婚姻登記機関が発行する書面の添付を求めていませんし、本国にデータ照会するようなこともしません。
その理由として、中国国内の婚姻手続においても、独身であることの証拠資料として「本人に配偶者がなく、並びに相手方当事者との間に直系血族及び三代以内の傍系血族関係がない旨の署名がある声明書(以下「声明書」といいます。)」の提出をするだけですので、中国在外公館においても声明書を提出させることで、婚姻の実質的要件を備えているものと判断します(「短期滞在」及び不法残留者を除く)。
戸籍制度が整備され、行政証明の充実した日本人からすると違和感を覚えるのも当然ですが、無婚姻(無再婚)登記証明書(以下「未婚姻登記証明書」といいます。)は、中国全土における婚姻登記機関の登記記録を確認した上で発行されるものではないし、制度上そのようなことは不可能とのことですので、未婚姻登記証明書の証明力には限界があります(精々自宅最寄の登記所には婚姻の記録がないことが分かるのみです。)。
そこで未婚姻登記証明書に代えて声明書を提出させるわけですが、声明書は確かに自己申告した内容を記載した文書に署名をするだけのものですが、権限ある領事や公証人の面前で署名をしますし、それを受けて「確かに本職面前で署名をした」ことを当該領事又は公証人が公証する准公文書です。
声明書の内容が虚偽である場合には本人が法的責任(罰則規定有り)を負うことを承諾した上で声明していることから、当該書面をもってその者が独身であると考えて差し支えないとの見解が中国大使館から示されており、また、我が国外務省も声明書には公証力があるとの見解を示しています。
日本人には馴染みがありませんが、欧米諸国を初め広く世界では「宣誓供述書(AFFIDAVIT)という文書が用いられます(英米法に由来するものです。)。
これは公証人その他宣誓を司る権限を有する者の面前で「神に誓って間違いがない」と宣誓をした上で署名をした文章であり、内容に虚偽があれば罰則もありますし、何より欧米人の宗教観からは神を欺く行為は何よりのタブーですので、内容の真実性が担保されると考えられています。
中国の声明書は神にこそ誓ってはおりませんが、宣誓供述書と同様のものと考えられますので、証明の方法としては国際社会においてスタンダードな方法であると言えます。
むしろ日本のように実印を付いた委任状さえもっていけば代理人でも公正証書が作れてしまう国は他にはなく、外国諸国からは驚きをもって見られています(印鑑社会が発達した結果なのですが、残念ながら代理人作成の公正証書や認証は海外では通用しません。)。
各国の法律や手続などは当該国の文化や宗教観が色濃く反映しますので、「そういう考え方もあるんだなあ」と柔軟に考える必要があるのかもしれませんね。
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