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Q&A 配偶者ビザ編>Q9
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Q9 妻の名前を日本名にしたほうが良いですか? |
Q 私は日本人男性で、鈴木と申します。私には2年前に結婚したフィリピン人の妻がおりますが、結婚した時に私の戸籍には妻の氏名が「チュア サラグレゴリオ」(CHUA SARAH GREGORIO)と記載されました。
最近妻がパスポートの更新をしたのですが、新しいパスポートは「SUZUKI SARAH GREGORIO)となっていました。
戸籍に記載された名前とパスポートの名前が違ってしまっているのですが、これはこのままで良いのでしょうか? それとも何か手続が必要ですか?
A 日本人と外国人間の婚姻については、民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」の適用はなく、外国人配偶者の氏についてはその者の本国法により決するとするのが戸籍の取扱いです(昭和40年4月12日付け民事甲第838号民事局長回答、昭和55年8月27日付け民二第5218号民事局長通達)。
一方、外国人の本国法に基づく婚姻の効果として、その氏が日本人配偶者の氏に変更されたとして、戸籍の身分事項欄の記載や夫婦間の嫡出子の父母欄の記載を日本人配偶者の氏(漢字)を用いて表記することを希望するときは、権限ある本国官憲の作成した証明書を添付して申出書又は、嫡出子の出生届のその他欄を用いて申し出ることができるとされています(昭和55年8月27日付け民二第5218号民事局長通達)。
本国官憲の作成した証明書については、婚姻関係、身分関係を証明する権限を有する本国公務員又はこれに準ずる者の作成する書面であって当該外国人自身を直接の対象とする書面であることを要します(単に本国法の規定が書かれているだけの文章ではだめということ。)。原則として旅券はこれに当たりません。
原則としてということは例外があり得ます。タイ人配偶者及びフィリピン人配偶者について、昭和55年9月11日付け法務省民二第5397号民事局第二課長回答の趣旨に基づき、本国法における氏変更の法制が明らかであるので、本国官憲作成の証明書の入手が困難な場合には、変更後の氏が記載された旅券の写しをもって足りるとしています。
ですので、質問者さんの場合も最寄の市区町村役場に新しいパスポートを持参すれば、複雑な手続を要することなく戸籍上の奥様の氏名の記載を変更してもらうことができます(変更後の氏名は「鈴木 サラグレゴリオ」になります。)。
このまま何もしないで放置しておいても実生活上や入管行政(説明は必要)で特段問題となることはありませんが、お子さんが生まれた時に戸籍上妻と子の母の氏名が異なる(そうなれば戸籍係員が気がつくと思うので変更の申し出を促されるとは思いますが)ようなことになれば、何らかの目的でフィリピン政府機関にご主人の戸籍謄本を提出した時に、家族の身分関係の証明ができない等の事態が考えられますので、速やかに戸籍訂正の申し出をしておくのがよろしいかと存じます。
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