入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例

 

Q&A 配偶者ビザ編>Q11

Q11 チベット難民の彼との結婚手続について教えてください
Q 私は日本人女性です。私の彼はインド生まれのチベット人で、インド政府発行の身分証明書(Identiy Cerificate)を使用して来日しました(在留カードには「無国籍」と書かれています。)。

 私達が日本で結婚する場合、彼はどのような資料を準備すれば良いのでしょうか?なお、彼は国籍を証明する資料は何も持っておらず、インド政府発行の身分証明書に「Nationality Of Origin」として、チベット人であるとの記載がされているだけです。



A インド政府発行の身分証明書には、国籍について「Nationality Of Origin」としてチベット人である旨の記載があるとのことですが、日本国政府がチベットを独立国とは承認しておらず、チベットは中国の領土となったものと考えていることから、彼については中国国籍を喪失した事実は認められず、無国籍となる事由も確認することができないとなれば、彼の国籍は中国と認定されるものと考えます。

 ただし彼の父母が中国国籍を喪失している事実があれば、無国籍が認定されることもあり得るとは思います。

 在留カードには「無国籍」の記載がされているようですが、この判断は入国管理局が「一応無国籍と考えられる。」という判断で記載したのでしょうが、法務局では婚姻という身分関係を形成する届出を受理するに際して、実質的成立要件をどの国の法律を適用して判断すべきかという問題が非常に重要ですので、より厳格に国籍を認定することになります。

 以上のことから以下は彼が中国国籍と認定されることを前提でお話します。

 彼が難民であることの確認が取れているのであれば、難民の地位に関する条約第12条第1項に基づき住所地法が、住所がないときは居住地法が婚姻の準拠法となるところ、準拠法として住所地法等が適用される場合であってもその法律適用の前提である難民の身分関係についての事実認定は、本国官憲から発行された証明書によるべきであるとされています。

 中国の場合、在日中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書等がこれに該当しますが、現実的にはこれら証明書の発行を受けることは不可能と思えます。

 そこで本国と接触するのが危険であると判断されるような状況にある場合は、本国官憲以外の機関が発行した書類によって判断せざるを得ないとされています。

 具体的には法務局とよく打ち合わせの必要がありますが、直接インド政府に身分関係(年齢、独身であること等)を証明してもらうように願い出るか、或いは国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの機関を通してインド政府に働きかけてもらい、当該証明書を発行してもうら方法が考えられます。

 ※難民認定はされていないが、いわゆる「チベット難民」として扱われている者(難民不認定となったが人道上の配慮から在留特別許可がされたような場合)についての取扱いも同様と考えてよろしいかと存じます。




                                 Q&A 配偶者ビザ編 トップへ


                                   お問い合わせはこちら
  



 在留資格認定証明書交付申請  

         88,000円
   詳しくはこちら


 在留資格変更許可申請  

         88,000円
   詳しくはこちら


 
  
在留期間更新許可申請  

           
22,000円
  詳しくはこちら



  永住許可申請 

         
88,000円
  詳しくはこちら

全国対応

 短期査証(観光ビザ)申請サポート

             44,000円  詳しくはこちら



Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.