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Q&A 配偶者ビザ編>Q11
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Q11 チベット難民の彼との結婚手続について教えてください |
Q 私は日本人女性です。私の彼はインド生まれのチベット人で、インド政府発行の身分証明書(Identiy Cerificate)を使用して来日しました(在留カードには「無国籍」と書かれています。)。
私達が日本で結婚する場合、彼はどのような資料を準備すれば良いのでしょうか?なお、彼は国籍を証明する資料は何も持っておらず、インド政府発行の身分証明書に「Nationality
Of Origin」として、チベット人であるとの記載がされているだけです。
A インド政府発行の身分証明書には、国籍について「Nationality Of Origin」としてチベット人である旨の記載があるとのことですが、日本国政府がチベットを独立国とは承認しておらず、チベットは中国の領土となったものと考えていることから、彼については中国国籍を喪失した事実は認められず、無国籍となる事由も確認することができないとなれば、彼の国籍は中国と認定されるものと考えます。
ただし彼の父母が中国国籍を喪失している事実があれば、無国籍が認定されることもあり得るとは思います。
在留カードには「無国籍」の記載がされているようですが、この判断は入国管理局が「一応無国籍と考えられる。」という判断で記載したのでしょうが、法務局では婚姻という身分関係を形成する届出を受理するに際して、実質的成立要件をどの国の法律を適用して判断すべきかという問題が非常に重要ですので、より厳格に国籍を認定することになります。
以上のことから以下は彼が中国国籍と認定されることを前提でお話します。
彼が難民であることの確認が取れているのであれば、難民の地位に関する条約第12条第1項に基づき住所地法が、住所がないときは居住地法が婚姻の準拠法となるところ、準拠法として住所地法等が適用される場合であってもその法律適用の前提である難民の身分関係についての事実認定は、本国官憲から発行された証明書によるべきであるとされています。
中国の場合、在日中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書等がこれに該当しますが、現実的にはこれら証明書の発行を受けることは不可能と思えます。
そこで本国と接触するのが危険であると判断されるような状況にある場合は、本国官憲以外の機関が発行した書類によって判断せざるを得ないとされています。
具体的には法務局とよく打ち合わせの必要がありますが、直接インド政府に身分関係(年齢、独身であること等)を証明してもらうように願い出るか、或いは国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの機関を通してインド政府に働きかけてもらい、当該証明書を発行してもうら方法が考えられます。
※難民認定はされていないが、いわゆる「チベット難民」として扱われている者(難民不認定となったが人道上の配慮から在留特別許可がされたような場合)についての取扱いも同様と考えてよろしいかと存じます。
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