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Q&A 配偶者ビザ編>Q7
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Q7 私との婚姻中に夫が別の女性と婚姻し重婚になっています |
Q 私はフィリピン人女性です。夫は日本人で、私達はフィリピンで結婚しました。挙式後夫が日本に戻りすぐに入国管理局に申請をして私を日本に呼んでくれる約束でしたが、夫はいろいろと理由をつけて何ヶ月経っても一向に手続を行ってくれませんでした。
夫の対応があまりにも不誠実なので、直接話しをするため私は日本にいる姉を頼って短期ビザで来日しました。そして姉と共に夫の自宅に行ったのですが、なんと夫は別のフィリピン人女性といっしょに暮していたのです。
私はあまりのことに愕然とし、夫に説明をするよう強く求めました。すると驚くことに夫とその女性は日本で結婚したというのです。私は我が耳を疑いましたが、夫に戸籍謄本を見せられ、そこには確かにその女性の名前が妻として載っていたのです。
夫は私との結婚を日本に届け出てはおらず、その後に日本で出合ったフィリピン人女性と、独身を偽って結婚したのです。夫はその女性と離婚するつもりはないと言っています。当然私は納得できるはずもありませんが、この場合私が泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
A 典型的な重婚の問題です。このような場合、前婚(あなたとの婚姻)と後婚(もう一人のフィリピン人女性との婚姻)に分けて法律上有効に成立した婚姻であるのか考える必要があります。
まず前婚についてですが、これは婚姻の当時あなたと夫が共に独身であり、その他のフィリピン法及び日本法に規定される婚姻の実質的成立要件を備えていたのであれば、当然に有効なものとして成立しています。
そしてフィリピンの方式で成立した婚姻を日本の戸籍事務に届出(報告的婚姻届出)を行っていない場合、いわゆる跛行婚(一方当事者の本国でしか届出(登録)されていない婚姻)という扱いになりますが、その状態であったとしても、婚姻の成立にはなんら瑕疵はなく、日本でも当然に有効な婚姻として扱われます。戸籍事務にとっては夫から報告を受けていないので前婚については「知らない」だけであり、「認めていない」ということではありません。単に夫が戸籍法に規定される届出義務に違反しているだけという扱いです。
次に後婚についてですが、こちらは問題が少し複雑になります。まず、渉外的な婚姻の実質的成立要件については、婚姻の各当事者の本国法(法の適用に関する通則法第24条第1項)によるとされていますので、今回の場合、ご主人については日本民法、フィリピン人女性についてはフィリピン法に定める要件をそれぞれ備えなければなりません。
婚姻の実質的成立要件には、一方要件と双方要件があり、双方要件とは、当事者の一方の本国法上の要件であっても、その当事者だけでなく、他方当事者についても満たす必要のある要件であり、重婚の禁止は双方的要件に該当します。
したがって、婚姻当事者のいずれか一方に既に配偶者がいる場合には、その当事者の本国法が重婚を禁止する場合はもちろん、これを禁止しない場合でも他方当事者の本国法上重婚が禁止されている場合は、重婚禁止の規定に抵触することになります。
日本の民法上は、重婚は禁止(民法第732条)され、重婚は取り消すことができる(民法第744条)と規定されており、フィリピン法上は、重婚が婚姻の無効原因(フィリピン家族法第35条)とされていますので、今回の後婚については両当事者の本国法に抵触することになります。
また、その場合の婚姻の効力について両本国法で異なっていますが、このような場合の婚姻の効力は、国際私法の原則である「厳格法の原則」により、婚姻の効力をより否定する法によって決すべきであるとされています(東京家裁昭和43年4月25日審判)ので、原則として後婚は無効ということになります。
仮にですが、あなたがご主人と離婚して、後婚は継続したとします。その場合外形上重婚は解消されることにはなりますが、果たしてそれにより後婚は瑕疵の無い婚姻と言えるかどうかという問題が残ります。
前婚が離婚により解消された場合、重婚でなくなった後婚の瑕疵が治癒されるか否かを判断するにあたり、適用されるべき法律は、より婚姻の効力を否定するフィリピン法によって決すべきことになりますが、この点についてはフィリピン国からは、あくまで参考情報としてではありますが、フィリピン家族法第35条及び第41条等重婚の効力に関する規定の解釈について、前婚の配偶者の行方不明による死亡推定の場合を除いて重婚は無効であり、後婚の後に前婚が解消されたとしても後婚が無効であることに変わりはない旨の見解が示されています。
以上のことから前婚については有効であり、あたなの意思次第では離婚(日本民法及び判例では重婚は離婚事由と認められています。)により婚姻を解消することも可能ですし、又は後婚の無効を主張することも可能です。
後婚の無効を主張する具体的方法としては、日本の家庭裁判所において「婚姻(後婚)無効確認訴訟」の提訴や「戸籍法113条の戸籍訂正許可審判」(利害関係人として夫の戸籍から不実の記載(無効な婚姻)を消除を求める審判)の申し出等が考えられますが、訴訟技術的な部分について弁護士の助言の下どのような手続を行うのが良いか検討してみてください。
※余談ですが、世界の国々には重婚を認める国は存在します。その多くは夫に複数の妻を持つことを許したもの(いわゆる一夫多妻制です。)ですが、仮に本国法に一夫多妻の規定のある国の男性と日本人女性が婚姻したとします。
男性が今だ独身で、日本人女性が第一婦人となる場合でしたら何ら瑕疵のない婚姻として成立するのは明らかですが、その後当該男性に第二婦人、第三夫人と複数の妻ができた時には、日本民法及び判例の考え方では、「前婚につき離婚事由有り」と判断されるに留まります。よって、当該女性に離婚する意思がないのでしたら、それ以上法律が口を挟むことではありません。(この場合離婚の原因を作った男性の方(有責配偶者)からの離婚請求は出来ないものと考えられます。)
一方、日本人女性との婚姻のときに既に当該男性に妻がいたとします。この場合は当該日本人女性との婚姻が「後婚」となりますので、日本民法の重婚禁止規定に抵触するため、日本国戸籍法規定の届出によって婚姻を成立させることはできません。
ただし、重婚の規定のある当該男性の本国の方式にしたがった婚姻であれば可能です。日本人が外国でした婚姻については3月以内に戸籍事務に届出(報告的婚姻届出)る必要がありますが、この順序で行った場合には当該届出は受理されます。
これは日本民法では重婚は確かに瑕疵のある婚姻には違いないのですが、即刻無効ではなく、単に取消事由とされているだけですので、外国の法により適法に成立したことが認められる場合、取消事由が存在するのだとしても届出を受理する扱いとなっているからです(大正15年11月26日付け民事第8355号民事局長回答)。
日本人女性が第一婦人となる場合は単に離婚事由の問題でしたが、後婚となる場合については一応「取消し得べき婚姻」ですので、理屈上は利害関係を有する者(本国法の規定にもよりますが上順位婦人等があたるでしょうか。)からの請求により取消訴訟等の対象とはなります(ただしこの場合も夫には取消を求める利益は認められないものと考えます。)。
有名なところでは、テレビタレントとしてもおなじみのデヴィ婦人という方がいますが、この方はインドネシアのスカルノ元大統領の第三夫人です。婚姻の当時は日本人(婚姻によりインドネシア国籍)ですので、日本での婚姻はできなかったはずですが、インドネシアの方式に従えば問題なく婚姻ができたのでしょう。
もっとも、これは重婚を無効と規定している国の女性には当てはまりません。無効な行為というのは、取消すまでもなく始めから行為自体がなかったこととされますので婚姻が成立しないのです。よって、フィリピン人女性はどうあっても重婚的婚姻はできないということになります。
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