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Q&A 配偶者ビザ編>Q14

Q14 本籍地や住所地でない想い出の地で婚姻届を出したいのですが

Q 私は日本人男性です。この度同棲して2年になるベトナム人留学生の彼女と結婚することになり、婚姻届について最寄りの区役所に問い合わせたところ、婚姻届の提出先は私の本籍地(埼玉県A市)又は住所地(東京都B区)になるとのことでした。

 唐突ですが、私と彼女はディズニーリゾートが大好きで、これまで数えきれないほどデートに行きましたし、来月彼女の誕生日に合わせて予約した直営ホテルに宿泊した際に正式なプロポーズをするつもりでおります。ふたりにとってまさに想い出の場所ですので、出来ればディズニーリゾートのある千葉県浦安市で婚姻届を出したいのです。

 ちなみに結婚後の新戸籍も諸事情あってA市に置くことになりそうですし、B区からの転居も考えておりませんが、どうしても浦安市で婚姻届を出したい場合は、一時的にせよ戸籍の移動や転居などが必要となるのでしょうか。

 また、新婚旅行はフロリダのウォルトディズニーワールドに行くことに決めているのですが、もしかして現地の日本領事館で婚姻届を出すこともできるものなのでしょうか。



A 結論からもうしますと、婚姻届出先についてB区職員の行った回答は誤りであり、浦安市への転籍や婚姻後の新戸籍設定又は転居をすることなく婚姻届出を行ううことは可能です。

 以下根拠を述べます。

 戸籍に関する届出は、届出人としての適格性を有する者から「届出地」と定められる市区町村の長に対し、書面又は口頭(実務上はほぼ書面)でなされますが(戸籍法第27条)、その届出地は原則として「届出事件の本人の本籍地」又は「届出人の所在地」に限定されます(戸籍法25条)。

 戸籍に関する届出は、その届出事項を速やかに戸籍に記載することが主たる目的であることから、届出事件本人の本籍地の市区町村に届出させるのが理想とされますが、一方で、届出地を本籍地のみに限定したとすれば、届出事件本人が本籍地に居住していない場合は、届出人に不便を強いることになり、届出の励行を期待できなくなるおそれが生じます。

 そこで戸籍法は、届出事件本人の本籍地以外に居住している届出人の利便性を考慮して、本籍地の他に届出人の所在地の市区町村に対しても届出することができるようにしています。

 そして、ここでいう「所在地」とは、届出当時における届出人の「住所地」のみを指すものではなく、「居住地」或いは「一時的な滞在地」をも含めた広い意味に解すべきものとされています(明治32年11月15日付け民刑1986号回答)。

 したがって、A市に本籍を有し、B区に住所を有する質問者さんが、たまたま旅行で浦安市に一時滞在中に戸籍の届出を行おうとする場合、浦安市に対して届出をすることも認められます。

 予定している舞浜駅周辺の直営ホテルに宿泊した際に婚姻届出を行ってもいいですし、宿泊を伴わない「旅行」であっても届出は可能と考えます。

 フロリダに旅行の際に最寄りの日本国在外公館(大使館や総領事館等)で戸籍法の定める届出が可能かという問題ですが、外国にある日本人の届出については、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に認められています(戸籍法第40条)ので、一見問題ないように思えます。

 しかしながら戸籍法40条は「外国にある日本人」と定めていますので、一方又は双方が外国人である創設的届出については、在外公館で受理することはできません。したがって一方当事者が外国人である本件は在外公館で婚姻届出を行うことはできません。

 もっとも、この場合も婚姻挙行地であるフロリダ州の法律に沿った婚姻届出は可能です。事前にしっかりと準備して望むことは言うまでもありませんが、旅行の日程を圧迫することにもなりましょうし、相当な思い入れでもない限りは果たして選択肢になり得るかどうか・・・です。



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