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Q&A 配偶者ビザ編>Q13
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Q13 日本人男性が一夫多妻って可能でしょうか? |
Q 私は日本人男性です。他愛のない質問で恐縮なのですが、世界には一夫多妻が認められている国がけっこうあると思います。もしかして日本人男性も合法的に複数の妻を娶ることができるものなのでしょうか?
A 結論から申しますと、配偶者の国籍や特定の宗派への改宗などの一定の条件付きではありますが、日本人男性も合法的に複数の妻を持つことは可能です。
一口に一夫多妻といっても、国や宗派によって要件は異なりますので、ここではマレーシア仁女性と婚姻する場合を例に取ってご説明します。
マレーシアは各人の宗教および民族によって適用される家族法が異なる国(これを人的不統一法国といいます。)ですが、仮に日本人男性がムスリムに改宗し、日本以外の国でマレーシア人と婚姻する場合に適用になる法律は連邦直轄領・イスラーム家族法(IFLA)となります(日本人と外国人が外国において婚姻する方式は、婚姻挙行地法によるか、当該外国人の本国法によることもできます(法の適用に関する通則法第24条第3項)。)。
そして同法においては婚姻要件のひとつとして夫となる者に4人以上の妻がいないこととされており、夫については重婚が認められています。
「4人以上の妻がいない」状態であれば婚姻が可能ということは、最大で4人まで(マレーシア人の)妻が持てるということになります。
もっともマレーシアでは有効だけれども、日本では認められないのでは意味がありません。この点を日本の戸籍事務の観点から見てみると、当該重婚的婚姻はマレーシア法上有効とはなるものの、日本民法では重婚は禁止されています。
重婚の規定は婚姻の実質要件における双方要件(双方当事者に重複的に適用されるもの)にあたりますので、第1夫人は良いとしても、それ以降の劣位の婚姻は有効に成立しないようにも見えます。
しかし日本民法では重婚は無効ではなく、取消し事由となるに過ぎず、取り消されるまでは有効なものとして成立しています(取消し得べき婚姻と言います。)。
では海外においてされた日本人男とマレーシア人女との重婚的婚姻を日本の戸籍事務に届出(報告的婚姻届出)た場合にどういう扱いになるかというと、単に取消原因が存在するに過ぎないため、報告的婚姻届出の受理受理を拒むことはできないと考えられています(昭和5年9月29日付け民事第890号民事局長回答)。
なお、婚姻の取消しについては将来に向かってのみその効力を生ずる(民法第748条第1項)とされ、取り消されるまでは有効な婚姻であることから、上記の関係性の夫婦から生まれた子についても嫡出子として問題なく出生届出ができます。
興味のある御仁は是非チャレンジしてみては如何でしょうか。
ただし言うまでもなく自己責任で。
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