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Q&A 就労ビザ編>Q13

Q13 配偶者の連れ子の在留資格について

Q 私は機械メーカーの人事をしております。当社はここれまで海外子会社からの転勤者(在留資格「企業内転勤」)を多数受け入れており、中には家族を帯同して来る者もおりますが、家族についても併せて「家族滞在」を申請してきました。

 今回中国から招へいするエンジニアも家族帯同を希望しています。奥さん、長男(18歳)、長女(12歳)、次男(5歳)の4人ですが、長男と長女は奥さんの連れ子で養子縁組はしておらず、次男は実子とのことです。この場合も家族4人については「家族滞在」の認定申請をすればよいのでしょうか。



A 在留資格「家族滞在」に該当するのは、「就労を目的とする在留資格(外交、公用、技能実習等一部を除く)や「留学」(日本語学校生等一部を除く)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行う者」とあります。

 ここで言う扶養を受ける配偶者とは、「現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別、死別した者及び内縁の者は含まれない。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。」とあります。また扶養を受ける子とは、「嫡出子のほか、養子及び認知された嫡出でない子が含まれる。また、成年に達した者も含まれる。」とあります。

 ご家族についてはそれぞれ見てみると、まず奥様は法律婚が継続中であれば問題なく該当します。次に順番を飛ばしてご次男についてですが、こちらも世帯主の実子ですので該当しています。問題はご長男とご長女です。

 ご長男、ご長女共にご主人とは養子縁組をしていないということは、世帯主とは法律上の父子関係がない(いわゆる継父。)ことになり、「家族滞在」には該当しません。

 ではご長男とご長女は帯同できないのかというと、そういうことではありません。このようなケースでは「家族滞在」ではなく「特定活動」という在留資格が付与されます。諸外国の家族法制は様々あり、文化・風俗も違うことから、日本の常識を画一的に当てはめると不都合なことが起こるため、実情にそって運用がされているところです。

 特に中国においては、婚生子(嫡出子)、非婚生子(非嫡出子)、養子女及び継子女であっても、その地位は完全に同等であり、その権利は等しく法的保護を受ける(中華人民共和国婚姻法第25条)法制ですので、日本程に連れ子との養子縁組には積極的ではない事情もあります(養子縁組には実父の同意が必要なこともその一因。)。

 この場合付与される「特定活動」は、在留資格の種類は違えど、実質において行える活動は「家族滞在」のそれと同等であり、学校に通うことはもとより、資格外活動許可を申請すれば、「家族滞在」と同様にアルバイトも可能(週28時間以内の包括許可)です。

 予め法務大臣が告示をもって定める活動ではない(「告示外特定活動」と言います。)ことから、在留資格認定証明書交付申請を行うことは認められておらず、本邦上陸後に在留資格変更許可申請を行わなければならないことに注意が必要です。

 したがって、招へい機関である企業側で、まずご主人、奥様及びご次男の3人の在留資格認定証明書交付申請を行い、その在留資格認定証明書が交付された後に申請人が自身の所在する地を管轄する日本国在外公館(大使館、総領事館等)に正規代理店を通して、家族4人の査証申請(ご長男とご長女は事情説明の上で短期査証を申請します。)を行い、一家が上陸後に準備出来次第速やかにご長男とご長女の在留資格変更許可申請を行う流れです。

 空港での上陸許可の際にご主人、奥様、ご次男については中長期在留者として在留カードが交付されますが、ご長男とご長女には在留カードは交付されません(在留カードは中長期在留者しか交付されないところ、中長期滞在者とは90日を超えて本邦に滞在する者を指すためです。)。

 在留カードがないと学校への編入学手続きもできません(この状態でも体験入学のような形で受け入れてくれる学校もあるようです。詳しくは住居地の教育委員会に相談してください。)。変更許可がされる際に在留カードが交付されますので、住居が決まったら速やかに在留資格変更許可申請を行ってください。

 なお、ご長男には年齢や活動内容の問題もあります。18歳ということは、本国法の規定で既に成人に達しています(中華人民共和国民法通則第11条)が、先述のとおり「家族滞在」では成人に達していても認める運用ですので、この場合の「特定活動」にも準用されます。

 しかしながら、年齢はさて置き、活動内容としては就労の在留資格を持つ世帯主と同居し扶養を受けている必要があります。ここでいう「扶養を受けている」とは、「扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいう。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態。子にあっては扶養者の監護・養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まない」とされます。

 したがって、親と別居したりフルタイムで働いたりしない限りは該当はするのですが、働きもせず日がな一日家にいますという説明では入国審査官も不安を覚えるでしょうから、日本語学校(教室)や大学等に通う計画を立てるご家族がほとんどです。

 このように、通常に比べて手続き手順が煩雑で丁寧な説明が必要ではありますが、当該家族4人を帯同しての駐在は可能と考えます。




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