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Q&A 就労ビザ編>Q11
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Q11 現在「企業内転勤」ですが、派遣先企業で働けますか? |
Q 私は韓国人です。現在韓国企業の東京支店に赴任してエンジニアとして働いています。この度韓国系メーカーの日本法人に当社よりテストエンジニアを派遣する契約を締結し、私がその任にあたることになりました。
私の在留資格は「企業内転勤」ですが、入国管理局へは何か手続きが必要でしょうか?
A 「企業内転勤」で就労可能な本邦の事業所とは、海外に事業所のある機関(及びそのグループ企業)の本店、支店、その他の事業所(駐在員事務所、工場など)を指します。
質問文からは判然としませんが、御社と派遣先のメーカーの日本法人との間で20%以上の資本関係がある(連結会計の対象となるグループ企業)場合であれば単に勤務先の変更ですので、在留期間更新許可申請や就労資格証明書交付申請の際に入国管理局に変更内容を申告すれば足ります。
一方、御社と派遣先メーカーの日本法人がグループ企業でない場合は、派遣先の事業所は「企業内転勤」で就労可能な事業所ではなく在留資格該当性がないため、そのままの内容で就労すると資格外活動違反となります。
なお、本邦の事業所で雇用されたエンジニアが、派遣契約や請負契約に基づき顧客企業の事業所で業務に従事する内容は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しますので、今回の場合も「技術」への変更を行えば問題なく就労は可能です(前提として「技術」の資格要件を満たせることが必要です。)。
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