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Q&A 就労ビザ編>Q4

Q4 投資ビザへの変更をせずに会社を経営しています

Q 私はカナダ人の男性です。2年前に来日して英会話スクールの講師をしておりましたが、半年ほど前に日本人の友人と2人で翻訳・通訳の会社を設立し、独立しました。

 しかし開業からまだ6ヶ月で思うように売上が伸びず赤字が続いております。そんな中、共同経営者である友人が事業から降りたいので、出資した金額(250万円)を返してほしいと言い出しました。

 私がとてもそんな金額は払えないと拒否したところ、先日「金を返さないのなら投資ビザを持たずに会社経営をしていることを入管に通報する」という手紙が内容証明郵便で届きました。

 私は日本に来てから一度ビザの更新をしており、現在は「技術・人文知識・国際業務」の3年ビザを持っていますので、更新までは期間の余裕があり、入管には会社を経営していることを申告していません。

 このような場合友人の言うように私は資格外活動により、入管に摘発されてしまうのでしょうか。



A まず「技術・人文知識・国際業務」の資格のまま会社経営をすると資格外活動となるかについてですが、法律上は確かに資格外活動に該当しますので、在留資格取消しや退去強制の対象になると言えます。

 しかしながら、このようなケースにおいて入国管理局が摘発に動くなどということはちょっと考えられません。(少なくとも当職は聞いたことがないです)

 入国管理局では新規事業による「投資・経営」の在留資格の申請には今後1年間の事業計画書の添付を要求しておりますが、この事業計画書については既に事業を開始し、実際に裏づけの取れるデータを基に作成したほうが良いとされます。

 もちろん厳密には資格外活動に該当しますので、入国管理局としても公然とは指導できない部分でありますが、現に就労可能な在留資格を持っている者については資格変更前の経営活動について不問とするのが実務上の慣行となっています。

 そのため営業を開始して3ヶ月ほど経ったこ頃に「投資・経営」への変更申請するのは珍しいことではなく、今回の場合も開業から6ヶ月ということですので、遅すぎるということはありませんので、直ぐに変更申請してみてはいかがでしょうか。

 上記の理由により、ご友人が送ってきた手紙の脅し文句を恐れる必要はないものと考えます。むしろ場合によってはご友人の行為は恐喝罪に該当する恐れがあります。

 あなたにその気があれば警察に告訴することもできるでしょうし、その場合にはご友人から送られてきた内容証明郵便が動かぬ証拠となることでしょう。

 最後に「経営・管理」への在留資格変更許可申請における注意点を挙げておきます。

 御社が日本人等の常勤職員が2名以上いないのだとすると、最低でも事業に投下された資本額が500万円以上なくてはなりません。

 加えて開業時より6ヶ月赤字が続いているということですので、そのことも事業の安定・継続性を判断する上で相当不利であると言えます。実現可能性の高い事業計画書を作成し、今後の資金繰りや売上見込み等を説明することが必要となるでしょう。




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