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Q&A 就労ビザ編>Q3
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Q3 妻と子どもの家族ビザの申請を拒否されました |
Q 私はフランス人男性です。1月前に来日して外国語学校の講師をしておりますが、そろそろ日本での生活も落ち着いてきたのでフランスにいる妻と子どもを日本に呼ぼうとしたところ、入国管理局で書類の受け取りを拒否されました。
受け取りを拒否する理由として、私たち夫婦が法律上の結婚をしていないことと、子どもについては妻の連れ子であるため、私とは親子関係がないからだと説明を受けました。
しかし、フランスでは結婚はしないが共同生活を送ることについて、結婚した場合と同じような扱いをするという法律がありますので、困惑しています。
このような場合、妻と子どもは家族ビザを貰う方法はないのでしょうか。
A 「家族滞在」の在留資格の該当要件に「扶養を受ける配偶者または子」とあり、この「配偶者」には内縁の者は含まず、また、「子」についても配偶者の連れ子というだけでは該当性がありません。
フランスにおいて内縁関係がいわゆる同居婚(民事連帯契約 通称PACS)として法律婚に準じた取扱いがされている事実は入国管理局も把握しています。しかし、婚姻の定義については入国管理局はあくまで日本の民法を基準としますので、それによると内縁関係は婚姻とは認められておりません。
しかしながら昨今ヨーロッパ企業の駐在員の中にはこの同居婚の配偶者を伴い赴任してくるケースが少なくなく、入管も諸外国の法制に配慮し、駐在員のパートナーについては内縁関係でも中長期の在留を認めています。
先述のとおり内縁関係や同居婚では「家族滞在」の該当性はないので、この場合は「特定活動」での申請となりますが、予め法務大臣が告示した特定活動の内容ではないことから、在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。
したがって短期ビザ(査証免除協定国であればノービザ)で来日し、日本国内で「短期滞在」から「特定活動」への変更申請を行うか、或いは日本国在外公館で特定査証の発給を受けて来日する方法によります(後者が一般的なようですが、この場合上陸時に付与される在留期間は「1年」です(更新可能))。
お子さんについても同様の流れで「特定活動」を取得することになります(もし養子縁組をしたのであれば「家族滞在」が該当します。)。
なお、この内容の「特定活動」で滞在している者が、一般の「家族滞在」で滞在している者と同様にアルバイトが認められるかについてですが、法務省入国管理局は「できる」としています。
当事務所でこの内容での資格外活動を申請した際には、全国にまだ前例がなかったことから審査に3か月ほどを要しましたが、今は流石にそれほど時間はかからないとは思います。
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