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Q&A 就労ビザ編>Q2

Q2 転勤ビザで入国後すぐに経営ビザへの変更はできますか

Q 私は東京でリサーチ会社を経営している日本人男性です。実はこの度の人事で社長の座を退き会長に就任することに決め、後任の社長には当社がアメリカに設立した子会社に特に優秀なアメリカ人スタッフがおりますので、その者を充てたいと考えております。

 しかし現時点では部下たちの士気に影響する懸念がありますので、この人事についてはごく一部の幹部にしか知らせておらず、時機を見て発表するつもりです。

 そこで質問なのですが、今回呼び寄せる時期社長候補の者を他のアメリカ人スタッフと同じ転勤ビザで呼び寄せ、正式に社長に就任の後経営ビザに変更することは出来るでしょうか。



A ご質問にあるように「企業内転勤」の資格で本邦に入国後に取締役に就任した等の理由により「経営・管理」への変更をすることについてはなんら問題はありませんので、通常の在留資格変更許可申請を行なって頂ければよろしいと存じます。

 ただし入国して直ぐにこの変更申請をすることになった場合は「理由書」や「経緯説明書」等の文書により、申請に至る経緯を審査官に説明しておいた方が良いでしょう。





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