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Q&A 学生ビザ編>Q8

Q8 留学生ですが、インターンシップの活動はできますか?

Q 私は東京の大学に通う留学生です。この度大学あてに、ある企業からインターンシップの募集があり、私はこれに応募しようと考えています。インターンシップの活動期間は6か月(週40時間)で月給15万円頂けるそうです。

 大学はこの活動を企業実習として単位認定してくれますので大学公認の活動になりますが、入管への届出などは必要でしょうか?
 


A 外国人学生が報酬を伴うインターンシップの活動を行うには「特定活動」(9号)の在留資格が必要ですが、この「特定活動」は「海外の大学の学生」でないと取得できません。

 質問文からはわかりませんが、もし質問者さんが海外の大学に在籍しており、期間を定めて交換留学生として本邦の大学に留学しているのであれば、その交換留学生としての活動を終えてインターンシップに参加するため「留学」から「特定活動」に資格変更することは可能です(インターンシップの活動が在籍する海外の大学に単位認定される又は卒業の条件となっているものに限ります。)。

 しかし海外の大学に在籍しておらず、単に本邦の大学に在籍しているだけであれば、「特定活動」(9号)の要件を満たすことはできませんので、残念ながら今回のインターンシップの活動に参加することはできないと考えます。

 留学生は資格外活動の許可を得れば週28時間のアルバイトが認められています。また、夏季及び冬季の大学の長期休暇中であれば1日8時間までアルバイトできます。したがってこの時間制限内のインターンシッププログラムであれば参加は可能です(夏休み限定のいわゆるサマージョブなどです。)。

 また、報酬を伴わないインターンシップであれば、週40時間の内容でも理論上は「留学」のまま参加可能です(大学において単位認定されるものやカリキュラムの一環として行われるものに限ります。)




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